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実践!相続税対策

自社株評価に関する税制改正について【実践!相続税対策】第264号

自社株評価に関する税制改正について【実践!相続税対策】第264号

2017.01.11

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。

本年度、初めてのメルマガ担当です。

正月気分は仕事始めの日ですっかり抜け、これから突入する繁忙期モードに入りました。

今年こそは、健康的に、この1年間を乗り切りたいと思います。

本年度も、皆さまにとってお役に立てるような記事を書いていきたいと思いますので、昨年同様、よろしくお願いいたします。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

自社株評価に関する税制改正について

平成29年度の税制改正大綱が発表されておりますが、今回、非上場会社の自社株評価が、大きく変わります。

本日は、その改正内容を見ていきたいと思います。

一般的な、自社株の評価手順としては、下記のようになります。

1.株主の判定(同族株主等か否か)
2.会社規模の判定(大会社、中会社、小会社のいずれか)
3.特定評価会社の判定
4.評価方法の適用(原則的評価か特例的評価か)

なお、4の評価方法にある原則的評価方法には、

(1)類似業種比準方式
(2)純資産価額方式
(3)(1)と(2)の併用方式

があります。

平成29年度の税制改正大綱では、上記のうち、2.会社規模の判定と4(1)類似業種比準方式に大きな変更があります。

今回の改正内容が、株価評価にどのような影響をもたらすのでしょうか?

まず、会社規模区分の金額等の基準について変更がなされ、大会社および中会社の範囲が拡大されることになりました。

会社規模が大きくなればなるほど、類似業種比準方式で計算される割合が大きくなります。

逆に言えば、純資産価額方式で計算する割合が低くなります。

一般的に、類似業種比準方式の方が株価は低くなります。

したがって、会社規模が大きいほど、株価が低く計算される傾向にあります。

特に、内部留保額が厚い企業は、類似業種比準方式で計算した方が、株価は低くなります。

大会社および中会社の範囲が拡大されるということは、株価が低くなる会社が増える、ということになります。

現時点では、会社規模を判定する際の金額基準は発表されていないため、どのようになるかを待ちたいところです。

次に、原則的評価にある類似業種比準方式の変更内容についてみていきたいと思います。

類似業種比準方式とは、事業内容が類似する上場企業の株価を基に、評価対象会社との1株当たりの配当、利益、純資産を比較し、株価を算定する方法です。

類似業種の株価×(配当×1+利益×3+純資産×1)÷5

の算式がベースとなります。

現行制度では、「配当1:利益3:純資産1」の構成比で比較計算がされています。

利益の割合が3倍と高く設定されているため、利益の高い会社の株価は、どうしても高く評価されていました。

今回の改正では、「配当1:利益1:純資産1」の構成比となりすので、利益が株価計算に与える影響は少なくなりました。

株価対策にて、以前は、利益を抑える対策は効果的でしたが、今後は、以前ほど株価が下落しない可能性があるということです。

また、配当および純資産について、構成割合は一見同じように見えますが、実は分母も変更になっています。

類似業種の株価×(配当×1+利益×1+純資産×1)÷3

単純計算で、純資産の構成割合が1/5から1/3に大きくなることになります。

これは、長年業績がよく、内部留保が厚い企業の株価は、高くなる可能性がある、ということです。

最後に、類似業種の上場会社の株価について、課税時期の属する月以前2年間平均値が追加されました。

上場会社の株価が急激に上がったとしても、株価算定には、大きく影響しないように配慮されたものと思われます。

これらの改正については、平成29年1月1日以降の贈与または相続から適用されます。

改正の影響が自社の株価にどのように影響をもたらすのか、是非とも、早いうちに自社株評価を行っていただければと思います。

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編集後記

1月11日は子供の誕生日です。平成11年1月11日に超未熟児で誕生しました。当初は、順調に成長できるのかと若干の不安を抱えていましたが、直ぐに杞憂であったとわかりました。毎年、子供の誕生日になると、感慨深いものがあります。

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