実践!相続税対策
非課税枠を利用した毎年の贈与【実践!相続税対策】第257号
2016.11.24
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
ここ最近、あちらこちらでイルミネーションが光り輝いています。
クリスマスまで、ちょうど1カ月、しばらくはキラキラした夜が続きますね。
日に日に、クリスマス気分になっていくでしょうね。
これから12月に向けて、忙しい時期となりますので、気持ちを引き締めていきたいと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
非課税枠を利用した毎年の贈与
1年間で贈与を受けた金額が、110万円以下の場合には、贈与税がかからないという、非課税枠があるのは皆様、ご存知のことかと思います。
この非課税枠を使って、毎年贈与をすることにより、相続税対策をしている方も多いのではないでしょうか?
ただし、毎年同じ時期に、同じ金額を贈与している場合などには注意が必要です。
また、贈与契約書を作成していない場合や、もらう側の通帳や印鑑を、贈与する側が管理している場合なども、問題になる可能性があります。
1つには、連年贈与(一括贈与)の問題があります。
たとえば、毎年同じ日に110万円の贈与を10年間続けた場合、合計1,100万円の贈与をすることになります。
場合によってはこれは、1,100万円の贈与を10回に分けて行ったものとみなされてしまう可能性があります。
万が一、一括贈与とみなされた場合、贈与税は次のようになります。
(1,100万円-110万円)×30%-90万円 = 207万円
毎年、110万円の非課税枠内なので、贈与税はかからないと思っていたら、207万円の贈与税がかかってしまう可能性があります。
実際に否認された例は、聞いたことはありませんが、一括贈与と思われないためには、次のようなことに注意してください。
1.毎年、同じ時期に、同じ金額での贈与は避けること
2.贈与の都度、贈与契約書を作成すること
3.贈与は振り込みで行い、贈与を受けた通帳はもらった人が管理すること
4.非課税枠を超える贈与は、贈与税の申告をすること
なお、非課税枠を多少超えてでも申告をした方がよいかどうか、聞かれることがあります。
必ずそうしなければ、ということはありませんが、贈与をした証にはなりますので、やる意義は十分あると思います。
また、贈与契約書を作るのは、そもそも贈与とは、あげる側ともらう側の双方が認識していないと成り立たないものであるからです。
したがって、贈与をする場合は、簡単なもので構いませんので贈与契約書を作成することをお勧めします。
なお、贈与契約書の最後には、できるだけ自署押印するようにしてください。
今まで、110万円以下の贈与を、何気なく行っていた方も、これから贈与をしていこうと考えている方も、是非、上記のようなことを意識して、相続税対策に取り組んでいただけたらと思います。
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編集後記
先日、何十年ぶりかの、インフルエンザ予防接種を受けました。
今年はすでに、去年の4.7倍もの感染報告がされているようで、勢いがすごいですね。これを聞くと、私も接種してよかったと、ちょっと安心しました。
ただ、予防接種を受けても、感染する人もいるそうですので、日ごろから、うがい・手洗いなど、自己管理は心がけていきたいと思います。
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