実践!相続税対策
契約者貸付金がある場合の相続税の課税関係【実践!相続税対策】第256号
2016.11.16
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
気が付けば、11月も中旬ととなり、紅葉の見頃の時期も過ぎようとしています。
今年も残り1ヵ月半となりましたので、個人事業者の方におかれましては、所得税の節税対策を実行するか否かなどをまとめる時期にきています。
また、生前贈与を検討されている方についても同様です。
12月はドタバタする時期ではありますので、11月中にまとめておきたいものですね。
ご相談があれば承りますので、ご連絡ください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
契約者貸付金がある場合の相続税の課税関係
生命保険の契約者貸付制度について、耳にしたことがある方は多いかと思います。
契約している生命保険の解約返戻金を担保に、生命保険会社からお金を借りることができる制度のことです。
この貸付制度を利用できるのは、保険契約者に限られ、解約返戻金の概ね70~90%の範囲で借りることができます。
契約者貸付制度を設けているか否かは、保険の契約書等で確認がとれます。
事業を行っている方などが、銀行融資との兼ね合いで、一時的に資金の調達が必要がある場合に、利用されるケースが多いのではないでしょうか?
その返済は、基本的には保険金を受け取る際に、貸付金の額が差し引かれて保険金受取人に入金されることにより、行われます。
このような場合、相続税ではどう扱われるか、次のような事例で、具体的に見ていきたいと思います。
(契約者)夫 (被保険者)夫 (受取人)妻
死亡保険金 2千万円
契約者貸付金 1千万円(夫が生前借りていた)
相続人は妻と子の2名
夫に相続が発生した場合、妻は死亡保険金を受け取ります。
受け取る保険金は、死亡保険金2千万円から契約者貸付金1千万円を控除した1千万円です。
この場合の相続税の課税関係をみますと、妻が受け取った保険金は1千万円となりますので、まず1千万円が課税対象となります。
契約者が亡くなった場合、貸付金と、相殺された保険金1千万円は、共になかったものとして取り扱われます
単純に、受け取った保険金額に基づき、相続税を計算すればよいということですね。
皆様ご存じのとおり、死亡保険金には法定相続人×500万円の非課税枠が設けられています。
今回の事例は、相続人2名ですので、2名×500万円=1千万円が、非課税金額となります。
その結果、受け取った生命保険金については、相続税はかかりません。
もちろん、契約者貸付金の額1千万円については、なかったものとされるため、債務控除はできません。
なお、生命保険の契約者が妻であった場合は、契約上の保険金額である2千万円が、所得税の課税対象となります。
貸付金として差し引かれた1千万円は、あくまで自分の債務ですから、課税対象から控除することはできません。
契約者貸付け制度を利用すれば、受取る保険金の額が少なくなるため、利用目的は明確にしておきたいものですね。
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編集後記
先週の出来事。妻が料理を作っている最中に、「熱い!」と大きな声を出したので、直ぐに「大丈夫?」を声をかけました。妻から返ってきた言葉は「うるさい!」でした。どうやら私の目が笑っていたようです。目は口ほどにものをいう。気をつけます・・・。
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