実践!相続税対策
相続財産が災害により被害を受けた場合【実践!相続税対策】第247号
2016.09.14
皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。
今日は配信が遅くなってしまいました。
ということで、早速、本日の「実践!相続税対策」にいってみたいと思います。
相続財産が災害により被害を受けた場合
2016年4月14日、熊本地震が発生したのは、皆様の記憶にも新しいところかと思います。
地震前に発生した相続によって取得した財産が、地震によって被害を受けてしまった場合、その財産の評価はどうなるのでしょうか?
まだ、相続税の申告は済んでいないが、何か救済措置はないのか、と考えるかと思います。
このような場合には、災害減免法により、相続税の減免の特例を受けることができます。
具体的には、次のいずれかの場合に、減免の対象となります。
1.相続税の課税の対象となった財産の価額(債務控除後)のうち、被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合が、10分の1以上であること
2.相続税の課税の対象となった動産等の価額のうち、動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合が、10分の1以上であること
上記、ちょっとややこしい文章ですが、1は相続財産全体のうち、被害額が10%以上であるということ。
2は、動産等の額のうち、動産等の被害額が10%以上であるということです。
この動産等には、車両や機械などの動産の他に、不動産や立木も含みます。
含まれないのは、現預金や有価証券などです。
被害を受けるのは、動産や不動産ですが、相続財産に現預金や有価証券が多い場合は、被害額が10%に達しないこともあります。
そのような場合には、2の判定で行えば、10%以上となる可能性もあります。どちらかで10%以上であれば、災害減免法の適用を受けることができます。
災害減免法の適用を受けることにより、相続財産の価額から、被害額を控除することができます。
※本来の相続財産の価額-被害額= 申告する相続財産の価額
被害額の計算のは、次のとおりです。
※被害を受けた財産の価額×被害割合= 被害額
なお、被害額からは、保険金や損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。(被害割合などの詳細計算は割愛します)
災害に関しては、その他にも申告期限や納期限の延長なども行われます。
詳しくは国税庁ホームページのTOPに案内が掲載されています。
→ https://www.nta.go.jp/
関連する方、お知り合いの方が関連する場合などは、教えてあげてください。
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編集後記
実は、私の妻の実家が正に熊本で、このような状況が発生しています。上記のような取り決めがあっても、実際に適用しようとすると、どのように計算していいのか、手続したらいいのか意外と難しいものです。申告期限などは相談に乗ってくれますので、じっくりとやっていくことですね...。
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