実践!相続税対策
名義株の基本的な取り扱いについて【実践!相続税対策】第244号
2016.08.24
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
リオオリンピックが終了しましたね。今回、日本人選手の活躍には、本当に感動しました。
しかし、日本の男子陸上長距離界はどうなっているのでしょうか?マラソンについては、ここ最近、応援したくなるような感じにはならないですし...。
猫ひろしの方が記事として取り上げられるのは、少し寂しすぎます。
1万メートルのトラック競技では、箱根駅伝で大活躍されていた選手が、周回遅れでゴールしていたのを見て、少し残念な気持ちになりました。
他競技では、中長期的に、選手を強化する方針などができていたようなので、日本陸連も見習っていただきたいものです。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
名義株の基本的な取り扱いについて
相続税の申告書を作成する際に、被相続人の預金通帳を、過去5年以上遡ってみていきます。
その際、被相続人の口座に配当金の入金があるのですが、株式の名義は子供であった、とわかることがあります。
こういった場合、名義株に該当するかどうかを検討しなければなりません。
名義株とは、株主名簿上の名義と、真の株主が一致しない株式のことをいいます。
被相続人が生前、子供の名前で株式を購入しているようなケースです。
このような状況で、相続を迎えると、この株式を相続財産に加えるべきか否かという問題がでてきます。
相続財産となるのは、株式の名義にかかわらず、実質的に被相続人の財産と認められるものとなります。
要は、実質的な所有者は誰か?という観点から相続財産に該当するかを判断していきます。
名義株と判定されれば、被相続人の財産となり相続税の課税対象となってしまいます。
では、実質的な所有者をどのように判定するか、ということですが、一般的には下記の内容から総合的に判断していきます。
1.株式購入資金は誰が負担したのか?
2.生前贈与がされているか?
3.株券の管理および運用を誰がしていたのか?
4.株式等から生ずる配当金等を誰が取得していたのか?
被相続人が株式を購入し、その配当金を受け取っていた場合などは、実質的な所有者は、被相続人となり、相続財産に含まれます。
株式購入のための資金源が被相続人のものであるか、子供のものであるかが、あやふやな場合もでてくるでしょう。
この場合、子供の当時の収入や財産の状況からみて、株式を購入することが、現実的に可能だったかどうかで判断していきます。
仮に、株式購入後に、子供に贈与をした、というのであれば、贈与契約書や贈与税申告書の提出があるか、などがポイントとなります。
贈与契約書等がなければ、贈与の時期や金額が不明であるため、贈与の事実を立証するのは困難だからです。
上場株式を想定しての話しをしていましたが、同族株式が名義株となっているケースの方が多いと思われます。
名義株については、ことの経緯を一番よく知っているのは、被相続人となりますので、生前に、何かしらの対策等をとっておかれることをお勧めします。
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編集後記
先週、1年ぶりに妻と映画を見てきました。昔はよく映画をみていましたが、40歳を超えたあたりから、映画を見る気力がなくなってきたような・・。年なのでしょうか?
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