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実践!相続税対策

死亡退職金等に対する課税【実践!相続税対策】第235号

死亡退職金等に対する課税【実践!相続税対策】第235号

2016.06.22

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
 
先日、自宅のパソコンで調べものをしていた際に、操作方法を間違えたのか、Windows10へのアップデート処理が開始されていました。

気が付いた時には、パソコンが正常に起動できない状況になっており、リカバリーもできないため大変困っています。

ネットで調べると、同じようなトラブル事例が増えているとのこと…。マイクロソフト、やってしまいましたね。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

死亡退職金等に対する課税

社長や役員、あるいは社員の方が亡くなった場合、遺族等に対して死亡退職金が支払われる場合があります。

この死亡退職金が遺族に支払われた場合、基本的には相続税の課税対象になります。

死亡退職金が、相続開始後3年以内に確定した場合には、これが「みなし相続財産」として相続税が課されるのです。

あくまで参考ではありますが、支給額が相続開始後3年を経過した後に確定した場合には、受け取った方の一時所得として、所得税が課されます。

ほとんどのケースは、それ程先にはならないでしょうから、みなし相続財産になると思われます。

みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産のことです。

みなし相続財産の代表的なものは、死亡保険金と、この死亡退職金です。

死亡退職金についても、死亡保険金と同様に、非課税枠があります。

具体的には「500万円×法定相続人の数」で計算された金額が、非課税の上限額となります。

ただし、あくまでこの非課税の適用を受ける死亡退職金は、受け取った人が、相続人の場合です。
 
相続人以外の方が、死亡退職金を受け取った場合は、非課税の適用はありません。

死亡退職金の受取人ですが、勤めている企業に退職金規定があれば、受取人を指定しているケースが多いと思います。

受取人の指定がない場合は、

・相続税の申告期限までに実際に取得した人
・遺産分割協議書で、その受取人となった人
・上記以外は、相続人の全員(頭数で均等取得)

が、受取人となります。

相続税の計算上の問題ではありますが、非課税の恩恵を受けられるように、きちんと受取人を決めておいた方が良いでしょう。

また、死亡退職金とは別に、企業から弔慰金が支給されるケースがあります。

弔慰金は、一定の金額までは相続税の課税対象にはなりません。

一定の金額とは、下記のとおりです。

・業務上の死亡であるときは、普通給与の3年分
・業務上の死亡でないときは、普通給与の半年分

たとえば、月額給与が30万円だった方の弔慰金の非課税金額は、
 
・業務時間内に死亡した場合などは、 10,800千円、
・自宅で亡くなった場合などは、 1,800千円

ということになります。

中小企業の場合は、退職金規定や弔慰金規定が整備されていない会社が多いかも知れません。

税法上の観点からも、退職時の退職金額を含め、適正な支給額を算定できるようにしておく必要があります。

その際には、相続税の非課税枠のことも視野に入れながら、退職金規定や、役員退職慰労金規定などを検討してみてください。

なお、個人事業主の場合は、退職金制度として、小規模企業共済制度などもありますので、こちらを検討してみてはいかがでしょうか。

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編集後記

自宅から、ピンク色の全身タイツが出てきました。誰の趣味だと焦りましたが、子供が、体育祭のリレー時に、サプライズとして全員で着て走ったとのこと。いろんな意味でホッとしました。

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