実践!相続税対策
相続開始前3年以内の贈与【実践!相続税対策】第234号
2016.06.15
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
数日前の通勤時に、不思議な体験をしました。
その日は、通勤バックを、目の前の網棚に置いて、つり革につかまる形で電車に乗っていました。朝のラッシュ時ですので、とても混んでいます。
とある駅についた時、突然、誰かが私の目の前のバックを持ち去ろうとしたので、慌ててその人の手を掴みました。
見た目は、気の優しそうな50歳を超えた男性だったので、間違えたのかと思ったのですが、その人は既に大きめのカバンを持っていたのです。
謝られて、直ぐにいなくなってしまったのですが、ひょっとして、これは盗難未遂だったのでしょうか?
それ以来、何となく、網棚にカバンを置くのをためらうようになりました...。
ということで、では、本日の「実践!相続税対策」もよろしくお願いいたします。
相続開始前3年以内の贈与
被相続人が、相続開始前3年以内にした贈与財産は、相続税の申告上、加算されるということ(生前贈与加算)を、ご存じの方は多いのではないでしょうか?
今回は、復習の意味も込めて、確認しておきたいと思います。
多くの財産を持っている人が、相続が近づいていると感じた時に考えることは・・・・。
相続税が多額になりそうなので、今のうちから贈与してしまおうということではないでしょうか?
贈与により贈与税はかかりますが、贈与の仕方によっては、相続税より負担が少なくなる場合があるからです。
課税庁から見れば、このような事態は避けたいために、相続開始前3年以内という期間を設けて、贈与財産を相続財産に加算するようになりました。
まずは、生前贈与加算の対象となる人を押さえておきましょう。
対象者は、相続または遺贈(遺言)により財産を取得した人で、その被相続人から、相続開始前3年以内に贈与を受けた人です。
3年以内に贈与を受けた人でも、相続または遺贈により財産を取得していなければ、相続財産に加算する必要はありません。
よく、生前贈与加算の対象とならないように、お孫さんへ贈与すればよい、ということを聞いたことがあるかと思います。
お孫さんは相続人でないため、遺産分割で財産を取得することはないので、有効な生前贈与対策となります。
ただし、遺言でお孫さんに遺産がいくケースでは、遺贈により財産を取得することになりますので、たとえ、お孫さんであっても生前贈与加算の対象となります。
次に、生前贈与加算の対象となる財産の範囲を見ていきます。
たとえば、平成28年6月15日に相続があった場合、相続開始前3年以内とは、平成25年6月15日以降を指します。
平成25年6月14日以前の贈与財産は、生前贈与加算の対象になりません。
相続開始前3年以内であっても、年間110万円以内の贈与であれば、加算されないと誤解されている方がいます。
生前贈与加算は、たとえ110万円以内の贈与であっても、加算の対象となりますので、注意が必要です。
相続人に対して生前贈与を検討する場合、生前贈与加算の対象とならないように、早めに実行した方がよい、ということですね。
最後に、生前贈与加算をしなくてよい贈与は、下記のとおりです。
・婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈(2,000万円までの非課税部分)
・住宅取得等資金の贈与
(平成28年は、一般住宅700万円、優良住宅1,200万円までの非課税部分)
・教育資金の一括贈与
(1,500万円までの非課税部分)
・結婚・子育て資金の一括贈与
(1,000万円までの非課税部分)
なお、生前贈与加算とされた贈与について、贈与税を納めている場合は、相続税から控除されますので、ご安心ください。
生前贈与を検討する場合には、生前贈与加算を念頭に置いておくことが重要ですね。
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編集後記
先週の土曜日は、高校の息子の、本当に最後の試合でした。仕事が入ってしまったため、応援に行けなかったのですが、後悔のない負け方をしたようです。今度、家族で、区切りの慰労会をやろうと思いました。
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