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実践!相続税対策

相続税が0円でも申告しなければならない場合【実践!相続税対策】第230号

相続税が0円でも申告しなければならない場合【実践!相続税対策】第230号

2016.05.18

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
今日は、相続税が0円でも申告しなければならない場合について書いています。

私どもの東京メトロポリタン相続クラブでは、そのような方のために「相続税0円プラン」というものを設けています。

最低限の作業に絞ることにより、弊社の報酬を安価にして、相続税の申告を依頼しやすくしよう、というものです。

もし、下記に該当するような方がいらっしゃいましたら、是非、お問い合わせをください。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続税が0円でも申告しなければならない場合

相続税の基礎控除が減額されたことは、皆様ご存知かと思います。
現在は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 が基礎控除額となっています。

相続が発生した場合において、被相続人の財産が、この基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。

同時に相続税の申告をする必要もありません。

ただ、相続財産が基礎控除額以上であっても、特例などを使うことによって、相続税がかからない場合があります。

代表的なのは、次の2つです。
 ・配偶者の税額軽減
 ・小規模宅地等の特例

これらの特例を使うことによって、相続税が減額され、相続税がゼロになることもあります。

ただし、これらの特例を使うためには、相続開始後10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続で取得した財産が、次の金額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない、という制度です。
 ・1億6,000万円
 ・配偶者の法定相続分相当額
 
配偶者の法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合は、1/2です。

配偶者はその後の生活も考慮し、かなり優遇されるということです。ただし、2次相続(配偶者の相続)も考えれば、あまり多く相続すると次の相続税が高くなってしまう、ということも考える必要がありますね。

また、小規模宅地等の特例は、居住用(自宅)の敷地とか、事業用に使っている敷地、あるいは貸付け用(アパートやマンション、駐車場等)の敷地については、生活の基盤となるものであることを考慮して、評価減をすることができます。

この評価減がかなり大きく、居住用であれば330mまで80%減、事業用であれば400mまで80%減、貸付け用であれば200mまで50%減、となっています。

都心の土地であっても、これだけ評価減してくれれば、相続財産が基礎控除以下になることも多いです。
 
特に不動産は自宅だけ、という場合には、この特例を使って、相続税は発生しない、というケースも多いですね。

この2つの特例を使うためには、たとえその結果相続税はゼロになろうとも、相続税の申告をしなくてはいけない、ということです。

相続税の申告をするためには、土地やその他の財産評価や、戸籍から様々な資料を用意する必要があります。

申告をしなければ、後で特例を使わない多額の相続税が課される可能性もありますので、しっかり試算等しておく必要がありますね。

さらに、重要なことは、これらの特例を受けるためには、相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整っていなければなりません。

相続人間で争いが発生してしまい、相続税の申告期限までに遺産分割ができなくなってしまうと、上記2つの特例ともに受けられなくなってしまうのです。

この場合には、未分割ということで、多額の相続税を払わなくてはいけないことになります。

争族は、本当に百害あって一利なしですね。

是非、そんなことがないようにしてくださいね。

編集後記

相続税0円プランは、最低限の作業に絞ることにより、と書きました。どんな作業を省略するか、以下にご紹介します。

・過去の贈与、名義預金等の調査は行いません。
・土地の実測等は原則行わず、登記簿謄本、現存する図面等を中心に評価します。
・税理士法第33条の2による「書面添付」は行いません。
・納税がゼロになる範囲内での作業とし、必要以上の評価減対策は行いません。

言ってみれば、相続税が0円になる場合は、大勢に影響なさそうなことは省略して、できるだけ安価でご提供しよう、ということを考えています。

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