
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
子供の時に食べていた「サイコロキャラメル」の生産が終了するという記事をみました。
すごい懐かしさを感じると同時に、ちょっと残念な気持ちにもなりました。
販売不振が理由のようですが、もともと、すごろくをするのに重宝されていたため、年末から正月にかけて売上が上がっていたようです。
ただ、北海道限定のお土産として発売されるようです。
限定にすることで、再度、注目度は上がるかも知れませんね。
では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続により取得した財産を、国等に寄付した場合
相続が発生し、財産を取得した相続人の方が、取得した相続財産を国や地方公共団体などに寄付する場合があります。
被相続人の生前の意思により、相続財産の一部を寄付をすることが多いのではないかと思われます。
このようなケースでは、一定の要件を満たすと、その寄付をした財産の価額は、相続税の計算上、非課税扱いになります。
一定の要件とは、下記のとおりです。
・相続または遺贈により取得した財産を、寄付していること
・その寄付は、相続税の申告期限までに行っていること
・寄付をする相手方は、国、地方公共団体、特定の公益法人等であること
・その特定の公益法人等が、寄付を受けた日から2年を経過した日において、その財産を公益目的の事業の用に供していること
・相続税の申告書に、寄付した財産の明細書や一定の証明書を添付すること
あくまで、相続または遺贈により取得した財産そのものを、寄付した場合に、非課税の対象となります。
たとえば、相続により取得した不動産を、そのまま国などに寄付した場合に、認められるということです。
したがって、相続により取得した不動産を売却した後に、売却代金を寄付した場合は、非課税の対象になりません。
また、相続開始前3年以内に、贈与により取得した財産(相続財産に加算されます)を寄付したとしても、非課税の対象にはなりません。
寄付の相手方である、特定の公益法人等とは、主に独立行政法人、国立大学法人、日本赤十字社、公益社団法人または公益財団法人、社会福祉法人などです。
宗教法人への寄付や、これらの公益法人等を設立するために行う寄付は、非課税の対象になりません。
また、その寄付により、寄付をした方や、その親族などの相続税あるいは贈与税の負担が、不当に減少する結果となる場合には、非課税とはなりません。
なお、この規定は寄付だけではなく、これらの法人等に著しく低い価額で譲渡した場合でも、対象となります。
たとえば、相続により取得した不動産(評価額は1,000万円)を100万円で譲渡したような場合です。
この場合、相続税の計算対象となる金額は、譲渡対価の100万円となります。
この非課税の特例を受けるためには、寄付の相手方から、一定の証明書の取得が必要になります。
この証明書は、申告期限までに税務署に提出する必要があります。
証明書に関しては、申告期限後に提出しても認められませんので注意が必要です。
最後に、これらの寄付を行った方は、一定の要件を満たせば、所得税の確定申告時において、寄付金控除の適用も受けられます。
実行前には、必ず専門家に確認することをお勧めします。
編集後記
今週、大学不動産連盟の同年代で構成されている会の会合に初めて参加してきます。やはり、同年代の人と話をすることは刺激にもなると思いますので、とても楽しみです。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ http://www.mag2.com/m/0001306693.html