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実践!相続税対策

共有よりも代償金で【実践!相続税対策】第225号

共有よりも代償金で【実践!相続税対策】第225号

2016.04.13

今日は朝からバタバタしていて、配信が遅くなってしまい、申し訳ありません。

先週、4月7日(木)『東京メトロポリタン相続クラブ』発足記念セミナーを行いました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございます。

当日は、「相続・贈与の基本知識と対策」と題して、相続税の評価や計算の基本的なしくみと、最低限やっておかなければいけないこと、これだけはやっておきたい対策、

ということで、お話しさせていただきました。

『東京メトロポリタン相続クラブ』の会員の方で、本セミナーに出られなかった方には、セミナーのレジメを郵送させていただきます。(次回、相続贈与マガジンに同封で)

是非、目を通しておいていただき、最低限のことだけはやっておいてください。

なお、これから『東京メトロポリタン相続クラブ』にお入りになる方にも、ご希望により、セミナーレジメお送りしますので、入会申し込みの備考欄に、その旨ご記入ください。

『東京メトロポリタン相続クラブ』のご案内は、下記サイトをご覧ください。。
  → https://www.tm-tax.com/souzoku/

 
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

共有よりも代償金で

今回の相続税セミナーでもご相談があったのですが、自宅不動産を、そこに住んでいる兄と、住んでいない弟が共有で持ってしまっている例がありました。

これは非常に困りますね。

親の財産が、自宅と多少の預金しかなく、子2人が相続人の場合、どちらかが同居していれば、その同居している相続人が自宅を相続する、というのが普通です。

しかし、それ以外の財産はわずかな預金、ということになると兄弟のバランスが取れません。

変に相続争いにしたくない、ということで、安易に自宅と預金を半々で分けよう、ということにすると、後が大変になります。

いくら兄弟の仲が良くても、お互い配偶者がいたりすると、何かの拍子に、急に仲が悪くなることもあります。

そうなると、自宅の不動産を買い取ってくれとか、売却して半々で分けようとか、財産を維持できなくなってくることがあります。

兄弟がずっと仲良かったとしても、どちらか一方が亡くなった時は、次の代に財産が相続されていきます。

いとこ同士になると、さらに関係は遠くなっていき、自宅を共有で持っていることは難しくなるでしょう。

その時には、一体どう解決するのでしょうか?
安心して住んでいることはできなくなりますね...。

このようなことにならないように、まず自宅不動産は、同居している子がいれば、その子が相続することです。

その上で、他の相続人(兄弟)には、代償金を支払ってあげればいいのです。

その現預金は、基本的には自分の現預金から出すことになります。

この場合、すんなり出せればいいのですが、自宅不動産の半分に相当する現預金ですから、簡単に出せないことも多いのではないでしょうか?

そんな時に役に立つのは、やはり生命保険です。

このような状況の場合には、あらかじめ親が、子を受取人にした生命保険に入っておきます。

この場合の、受取人は、自宅をもらう子にしておきます。

自宅をもらえない子ではないの? と思うかも知れませんが、代償金として使うので、そうではありません。

生命保険金は、受取人固有の財産となります。

したがって、自宅をもらう子に生命保険金が入れば、それは自分の財産になります。

その上で、そのお金を自宅をもらえない子に、代償金として渡すのです。

生命保険の受取人は自宅をもらう子ですが、実際にもらうのは、自宅をもらえない子、ということになります。

これでバランスが取れるのです。

ちょっとわかりづらいですが、是非、このような財産の状況の場合には、生命保険をうまく使って欲しいと思います。
 

編集後記

相続クラブのセミナー、皆様とても暖かい目で聞いていただいて、話しやすかったですね。おそらく、メルマガをいつも読んでいただいているので、初めてお会いした人も、お互い親しみを持って接することができたからかな、と思います。

メルマガだけのお付き合いでなく、是非、たまにはこのようなセミナーでお会いしてお話ができるといいですね。

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