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実践!相続税対策

遺言はしっかり書く【実践!相続税対策】第224号

遺言はしっかり書く【実践!相続税対策】第224号

2016.04.06

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
いよいよ明日、下の方にある『東京メトロポリタン相続クラブ』発足記念セミナーを行います。

お時間のある方、是非、弊社の入っている新宿アイランドタワーまでお越しください。

準備万端整えてお待ちしております!

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

遺言はしっかり書く

昨今、相続税が改正されたこともあり、また、巷に多くの相続対策の情報が出回っていることもあり、遺言を書く件数が急増しています。

明日のセミナーのために、いろいろ調べていたら年間10万人超もの人が遺言を書いています。

遺言は、公正証書で書いている人が圧倒的に多いですね。
9割超が公正証書遺言、それ以外は、自筆証書遺言です。

実際に相続が起こった際には、公正証書遺言であれば、そのまま、遺言に書かれていることを執行することができます。

自筆証書遺言の場合は、相続後に裁判所の検認を受ける必要があり、場合によっては無効になることもあります。

無効にならなくても、書いている意味がわからない、どちらにでもとれる、ようなあいまいな文章も多いものです。

せっかく書くのだだから、後で遺された人が困らないように、しっかりわかりやすく書くことが大事ですね。

また、遺言は一度書いた後でも、何度でも書き直すことはできます。部分的な修正もできます。

最新の日付のものが有効になってきます。

ただし、訂正するのであれば、しっかりと訂正しないといけないですね。

せっかく公正証書遺言を作ったのに、その後、自筆証書遺言を書いたり、手書きで一部修正する文書を書いたりすることもあります。

こういう時にはしっかり書いておかないと、どれが有効だかわからなくなります。

公正証書遺言があったとしても、その後に要件を満たした自筆証書遺言があれば、そちらの方が有効になるのです。

要は、いつ書かれたか、という日付が重要になってくるのですね。

いろいろ変わる可能性があれば、まずは自筆証書遺言を書いておいて、その後最終的に公正証書遺言にしていく、というのがいいのかも知れません。

公正証書遺言を何度も書くと、その都度費用もかかりますし。

編集後記

4月に入り桜は満開ですが、ちょっと寒かったですね。でも、今日は東京はいい天気でお花見日和ですね。明日はセミナーですが、天気はあまりよくなさそう・・・勉強日和かも知れませんね(笑)。セミナーご参加お待ちしております。

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