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実践!相続税対策

その贈与、名義預金になっていないですか?【実践!相続税対策】第222号

その贈与、名義預金になっていないですか?【実践!相続税対策】第222号

2016.03.23

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。

久しぶりのメルマガ担当です。確定申告時期は、かなり大変でしたので、メルマガを書く余裕がありませんでした...。
自分でも気が付かないまま、かなり歩いていたらしく、1年ぶりに持病の足首を痛めてしまいました。杖をつく生活です。

確定申告終了と同時に痛めたのが不幸中の幸いでした。

正しい姿勢と足に負担がかからない歩き方を、少し前にヨガの先生から教わっていたのですが、無意識のうちに実行していなかっようです。(ヨガには通っていません。)

何事も普段の心構えが大切だと再認識しました。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

その贈与、名義預金になっていないですか?

昨年の年末に、国税庁から、27年6月期の相続税の税務調査に関する状況について発表されました。実地調査件数12,406件に対し、修正申告件数が10,151件と約81.8%の申告漏れ等が指摘されています。申告漏れ等で一番多かったのは、現預金関係で、全体の35.7%に上ります。相続税の申告にあたり、現預金については、特に注意を要するということを表していますね。

現預金について、申告漏れを指摘されるケースとしては、名義預金が多いと思われます。

名義預金とは、生前、配偶者や子・孫の名前で預金をしているのですが、収入等から考えると、実質的には名義人ではない真の所有者がいる預金をいいます。

簡単に言うと、親族の名義を借りているような預金のことですね。

名義預金は名義人の財産ではなく、実質的に、亡くなられた方の預金であれば、相続財産に含めなくてはなりません。相続があった際に、最初に検討しなくてはならないことは、いろいろある預金が、それぞれ実質的に誰のものか、ということです。

基本的には、本人が稼いだ、などの資金をもって、本人が管理し、本人の意思で自由に使える状況であれば、その預金の所有者となります。

注意をしなければならないのは、その預金がどのように作られたか、ということです。たとえば、相続開始時点で、預金の残高が下記の状況であったとします。

夫:(被相続人)2,000万円(年間所得1,000万円)
妻:5,000万円(年間所得・資産売却等なし)
長男(22歳):1,000万円(年間所得なし)

極端な例ではありますが、夫の稼ぎのわりには、夫の預金残高が少ないように感じられる例です。働いていない妻や長男の預金残高が高額というのは、宝くじが当たらない限り、通常ありえません。

このような場合、夫から妻や長男に贈与があったか、そうでなければ名義預金かを検証していくことになります。預金を生前に贈与するケースが増えてきていますが、名義預金とみなされないように、特に次のことに注意しなければなりません。

(1)贈与契約書を作成し、その贈与を実施すること。

贈与の実施については、贈与する人が、もらう人の銀行通帳に振り込むことが望ましいです。(もらう人の銀行通帳も、その人の生活口座がよいかもしれません。)贈与した人には振込票が残り、もらう人には通帳に入金の印字がされるので、実際に贈与した証拠になります。

(2)通帳・カード・銀行印の管理は、贈与を受ける人が行っていること。

印鑑については、贈与を受ける人固有の印鑑を届出印として作成し、届出の住所も贈与を受ける人の住所であることが必要です。

(3)贈与を受けた人が、その預金を自由に使える状況であること。

もらったは良いが、その人の意思で自由に使えないとなると、名義預金と疑われる可能性があるということです。特に、贈与を受けた金額が、意味なく、ずっと使用されずに残っている場合などが該当します。

これらの実態が備わっていないと、贈与ではなく、名義預金と疑われる可能性がでてきてしまいます。生前に贈与をする際には、名義預金とみなされないように、細心の注意が必要ですね。

『東京メトロポリタン相続クラブ』発足記念セミナーの案内

下記にある『東京メトロポリタン相続クラブ』の発足を記念してセミナーを行います。
4月7日(金)14:30より、弊社の上の会議室で行います。

セミナーの講師は私(北岡修一)が行いますので、よろしければ是非、ご参加ください。

同クラブに入会(無料)いただいた方は、無料でご招待いたします。
内容は、知っておきたい「相続・贈与の基本知識と対策」と題し本当に基本的な相続とその対策のお話をします。

詳しい内容は、下記ご案内をクリックしてください。
https://www.tm-tax.com/souzoku/seminar160407.pdf

お申し込みは、同ページのお申込書をFAXしてください。
また、参加されるときは、下記同クラブにお申し込みいただいて
から、是非、無料でご参加いただければ

皆様のお越しを、お待ちしております。
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<編集後記>

来月、4月7日(木)に、東京メトロポリタン相続クラブ発足記念セミナー(相続贈与の基本知識と対策)が、上記の案内にあるように開催されます。

平日開催のため、お時間のご都合がつかない方も多いとは思いますが、ご興味がある方は、是非ともご参加いただければと思います。

会員の方は無料ですので。これを機に、会員にもご登録ください。

入会金・会費はありません。

【東京メトロポリタン相続クラブ】
https://www.tm-tax.com/souzoku/

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