実践!相続税対策
3/15までにやらなければならないこと【実践!相続税対策】第221号
2016.03.15
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は3/15、確定申告期限です。
いつもは、水曜日に発行していますが、今日は期限ということもあり、1日早く発行します。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
3/15までにやらなければならないこと
相続税対策などをしている方は、所得税や贈与税の確定申告をする方が多いと思います。
そこで、本日は3/15確定申告期限ですので、3/15までにやっておかなければならないこと、をお伝えします。
遅れてしまうと受けられない特例などを中心に、取り上げてみますので、皆様、忘れていることがないか、是非、チェックしてください。
まずは、相続対策などでもよく使われる相続時精算課税です。
制度の詳細は割愛しますが、2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、相続時に精算するという制度です。
この適用を受けるためには、3月15日までに贈与税の申告をすると共に、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
申告だけをしても、届出書が3/15までに出ていないと、非課税が適用されず、高額な贈与税が課税されてしまうので、ご注意ください。
また、贈与税の非課税制度である、住宅取得資金贈与、婚姻20年以上の贈与税の配偶者控除なども、3/15までに申告をする必要があります。
事業や賃貸経営などをしている方が、今年分から青色申告をしようとする時は、これも3/15までに承認申請書を提出する必要があります。
奥様などに専従者給与を出そうとする時も、その年の3/15までに届出をする必要があります。
さらに、青色申告では、青色申告特別控除に、10万円の場合と65万円の場合がありますが、65万円控除をする時は、3/15までに申告をする必要があります。
今年は忙しいので、特に特例も使わないし期限後でもいいや、などと思っていると、65万円控除でなく、10万円控除になってしまいますので、お気をつけください。
また、事業所得や不動産所得で、減価償却の方法をたとえば定額法から定率法に変えようという時も、その年の3/15までに変更届を提出する必要があります。
不動産の譲渡などがあった場合に、特例を使う場合も3/15までに申告をする必要があります。
典型的なのは、自宅を売却した場合の、居住用財産の3,000万円特別控除です。これは確定申告をすればよいのですが、やはり3/15までにやっておいた方がいいですね。
自宅を売却して損失が出た方は、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算および翌年以降へ損失を繰越控除できる特例がありますが、これは3/15までに申告しなければなりません。
以上のように今日までに申告や届出をしないと、特例が使えなくなるものがありますので、本日は是非最後の点検をしてください。
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<編集後記>
今日は突然、思いつきでメルマガを出しました。でも、確定申告
期限は今日ですので、明日では遅いですもんね...(笑)。
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