実践!相続税対策
「特例贈与」知っていますか?【実践!相続税対策】第217号
2016.02.18
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ確定申告の時期に入りましたね。
とは言え、今日お話しする贈与税は、2月1日から申告ができることになっています。
いずれにせよ、終わりは所得税も贈与税も、3月15日ですので、早めに申告はやってしまいましょう!
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
「特例贈与」知っていますか?
皆様、2015年1月1日以降の贈与については、2種類の税率ができたことは、ご存知ですか?
今までの贈与税率のほかに、特例贈与というのができました。
特例贈与とは、20歳以上(贈与年の1月1日において)の者が、親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合を、言います。
この場合には、贈与税率が今までの贈与税率(一般贈与)よりも低くなります。
本当!? これで、相続税対策がしやすくなる!と思うかも知れませんが、そう単純ではありません。
贈与税率が低くなるのは、基礎控除(110万円)を控除した後の金額が、300万円を超える部分なのです。
ということは、300万円+110万円=410万円超の贈与をした場合に、贈与税が安くなる、ということですね...。
そんなに贈与しないと、効果ないのか...とちょっとガッカリかも知れません。
私どもも贈与をする時は、110万円を基準に、それ以下か、最低税率の範囲でお奨めすることが、多いです。
最低税率の範囲は、課税額200万円まで10%ですから、次のようになります。
・最低税率の範囲の贈与額 200万円+110万円=310万円まで
・この場合の贈与税額 (310万円-110万円)×10%=20万円
先週もお話ししましたが、20万円の税額で310万円贈与でき、実質290万円使えるわけですから、実効税率約6.5%で、負担は軽い、と思います。
この最低税率の贈与であれば、2015年から新たにできた特例贈与も同じなので、せっかく安くしてくれたのに、なあ~んだ、という感じですね。
でも、かなりの財産があって、思い切った相続税対策で贈与をしたいという場合には、それはそれで効果があります。
たとえば、500万円、1,000万円、1,500万円贈与した場合を比べてみましょう。
・500万円 贈与税:一般贈与53万円→特例贈与48.5万円 ▲4.5万円
・1,000万円 同 231万円→ 同 177万円 ▲54万円
・1,500万円 同 450.5万円→ 同 366万円 ▲84.5万円
贈与金額が多くなればなるほど、効果は出てきます。
したがって、大きな贈与をして相続税対策をするのであれば、特例贈与の効果はある、ということができます。
将来値上がりする可能性があるものを、早めに贈与してしまうなんていうことがあれば、考えてもいいですね。
なお、特例贈与をする時は、年齢と直系尊属からの贈与であることが確認できる戸籍謄本などが必要になってきます。
ただし、親や祖父母からの贈与にすべて戸籍謄本が必要というわけではなく、特例贈与で税率が下がる、基礎控除(110万円)を控除した後の金額が、300万円を超える贈与の場合などに必要となってきます。
ということで、特例贈与、頭の片隅に入れておいてください。
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<編集後記>
2週連続木曜日になってしまいましたね。相続クラブを始めましたので、それにふさわしいメルマガを書こう・・・などと考えている内に、遅くなってしまいした。しかも午後なのに、おはようございますとなっていますが、ご容赦ください(笑)。
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