実践!相続税対策
タワーマンション節税の課税強化!【実践!相続税対策】第214号
2016.01.27
皆様、おはようございます。
資産税チームの高橋貴輝です。
皆様、個人番号カードは取得されましたでしょうか?
(私はまだですが…)
皆様の中には、個人番号カードを取得し、これを使って確定申告をe-Taxで行う、という方もいらっしゃるかと思いますが、今まで使っていたICカードリーダライタが、個人番号に対応していない可能性があります。
この場合、新たに買い替える必要がありますが、来年の確定申告からは、買い替えずに携帯電話で対応できるようになるようです。
ですので、今年は今までの電子証明書でe-Taxを行い、来年から個人番号カードを利用するというのもありかもしれませんね。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
ワーマンション節税の課税強化!
先日、日経新聞の記事で、総務省と国税庁がタワーマンションの評価額を上げることを検討している、という記事がありました。
タワーマンション節税については、私もこのメルマガで何度か取り上げており、非常に注目度の高い話題ですので、今回は、この記事について解説をさせていただきます。
なお、過去の記事については、以下の記事をご参照ください。
第181号 不動産を活用するとなぜ節税(相続税)になるのか?
https://www.tm-tax.com/information/souzoku/souzoku181.html
第203号 タワーマンション節税が否認される場合
https://www.tm-tax.com/information/souzoku/souzoku203.html
ではまず、今回に記事に関してですが、第181号にある通り、現在タワーマンション(建物)の相続税評価額は、建物1棟分の建築費をベースにこれを単純に床面積で割って、評価をしています。
しかしながら、通常、階層が高くなればなるほど、その取引価額も高くなることが一般的です。
にも関わらず、上記のとおり相続税評価額は、1階でも最上階でも同じ評価額ですので、高層階になればなるほど、購入金額と比べ相続税評価額が安くなる、という状態になっています。
これが、タワーマンションの節税効果が高くなる所以ですね。
そこで、総務省と国税庁は、この「単純に床面積で割る」という評価方法を見直そうとしているようです。
つまり、実際の取引価額と同様、高層階になればなるほど、評価額も高くしていこうということです。
しかしながら、建物全体の評価を上げるということではないようですので、低層階の税負担は少なくなる見込みです。
したがって、「評価の適正化」というとらえ方が、正しいとらえ方ではないでしょうか?
また、この建物の相続税評価額というのは、実は固定資産税評価額をそのまま使っているだけなのです。
したがって、相続税の課税強化をするために、固定資産税評価額を見直そうというのが今回の方針のようです。
ということは、これに伴い、高層階の所有者の方は、固定資産税の税負担も増えることになりますので、注意が必要です。
総務省が絡んでいるのは、このためなのですね。(固定資産税は総務省の管轄です。)
このように、タワーマンション節税に対しては、本腰を入れて規制していくというのが社会的な流れとなっています。
しかしながら、11月にお知らせした、「節税目的のタワーマンションの購入は否認する可能性がある」というものと、今回のニュースとは、少し切り離して考える必要があります。
どういうことかと言いますと、たとえば、1億円でタワーマンションを購入した場合、今までは、概ね3,000万円程度の相続税評価額となる事が一般的でした。
今回のニュースは、高層階の場合、3,000万円の評価額を、例えば5,000万円程度に引き上げる、という趣旨のものです。
これに対して、11月の「否認」のお話は、これが「節税目的のみの極端なもの」であった場合には、例外的に1億円で評価する、というものです。
したがって、今回のニュースは、タワーマンション節税が否認され、全く無意味になるというものではなく、節税効果が小さくなるというものなのです。
どれぐらい小さくなるかは、今のところ明らかにされていませんが、国としても、これによる市場の冷え込みは気にしているようですので、このあたりも考慮しながら、上げ幅を考えるようです。
したがって、ただ単に「タワーマンション課税強化=今後は使えない」と安易に考えるのではなく、情報を正確に把握し、適切な判断ができるよう、今後も注目していくことが重要です。
編集後記
私事ではありますが、私、高橋がこのメルマガを担当させていただくのは今回で最後となりました。
第77号から約3年弱という短い期間でしたが、今までお読みいただき、ありがとうございます。
当然、今後もメルマガ自体は継続しますので、「実践!相続税対策」を、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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