
皆様、こんにちは。
資産税チームの高橋貴輝です。
今年もそろそろ税制改正大綱の季節がやってまいりました。
今年は、明日発表される予定とのことです。
内容に関しては、所得税では給与所得控除が縮小されるなど、いろいろ出ていますが、相続税関連では、金融庁が生命保険金の非課税について拡充するよう要望しているようです。
(配偶者と未成年については、さらに500万円ずつ追加するという内容です。)
去年の税制改正でも、同様の要望は出していたようですが、結局通らなかったようです。
しかし、金融庁の要望は、近年、NISAをはじめ、証券税制や教育資金の非課税など、大幅に認められている実績もありますので、今後の動向に注目していきたいところです。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
負担付贈与と敷金について
前々回、私、高橋が担当させていただいた回では、負担付贈与について、贈与した側にも譲渡所得税が課税されるというお話をさせていただきました。
今回は、これに関連して、マンションを贈与した場合の敷金の取り扱いについて、お話しさせていただきたいと思います。
マンション経営をされている方は、賃借人の方から敷金を預っていることが多いと思います。
この敷金を預っているマンションを、例えば子供に贈与した場合、この敷金についてはどのように取り扱われるのでしょうか?
例えば、マンションは贈与したものの、敷金相当額の現金の引き渡しがなかった場合、マンションをもらった子供に敷金の返還義務はあるのでしょうか?
これは、当然「ある」ということになります。
借りている側からすれば、親子間で、敷金相当額の引き渡しがあったかどうかなんて関係ないですよね。
やはり預けているからには、当然返してもらわなければ困ります。
ということは、敷金を預っているマンションの贈与を受けた場合には、同時に敷金の返還義務という一種の借金も自動的に負担するということになります。
これは、前々回のマンションのローンの残債を同時に引き継いだ場合と同様、負担付贈与ということになりますね。
ということは、贈与をしたお父さんには当然譲渡所得が課税される事になります。
(もっとも、対価が敷金の場合は、譲渡益が発生する見込みはあまりないかと思われますが。)
このような問題が生じないようにするためには、敷金相当額の現金をきちんと子供に引き渡すことです。
厳密に考えると、これでも負担付贈与であることには、変わりないのですが、敷金相当額を一緒に引渡しているということは、実際、子供に敷金返還の負担は生じないことになります。
このような場合には、負担付贈与として、親に譲渡所得税の課税はしなくてもよいとされています。
このように、マンションを贈与する場合には、敷金の取り扱いついても十分ご注意ください。
以上となります。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
編集後記
どうでもいい話ですが、先日、当たり付きの自動販売機で、当たりが出ました!
ああいうのって、本当に当たるんですね。形だけかと思ってました。
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