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実践!相続税対策

渡り廊下でつながれた二世帯住宅【実践!相続税対策】第476号

渡り廊下でつながれた二世帯住宅【実践!相続税対策】第476号

2021.02.03

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

渡り廊下でつながって2棟の建物が立っており、それぞれに、親世帯と子世帯が住んでいるような場合、その敷地全体について、小規模宅地特例(評価減)が使えるか、どうか。

その2つの建物が、1棟の建物として登記されているという事例がありました。

(そういう場合でも1棟の建物として登記できるのか、とビックリしましたが)

一般的に、1の建物の中に、親子世帯が住んでいるのであれば、同居ということで、敷地のすべてについて、小規模宅地特例を使うことができます。

ただし、登記上は1の建物になっていても、渡り廊下でつながっている程度で、かつ、それぞれの建物が1つの建物として機能しているのであれば、小規模宅地特例を使うのは、難しいのではないかと思います。

たとえば、渡り廊下でつなっている「はなれ」であって、母屋と一体として1の建物と見られる状態であれば、これは小規模宅地特例が使えると、考えられます。

事後的に、渡り廊下で2つの家をつなげて、2つの建物を合併して1の建物にするような、相続税対策としてやるようなケースは、ちょっと危なっかしいかも知れませんね。

1棟の建物で、区分所有登記がされていなければ、完全分離型(中で行き来ができない)の建物であっても小規模宅地特例が使えるようになりましたが、渡り廊下で安易につなぐ、というのは避けた方が良いのではないかと思います。

編集後記

案の定、緊急事態宣言が1か月延長されましたね。
延長されたからには、何とかこの期間内に、解除できるまで数字を下げて、これを最後にする、という覚悟でワクチンなども準備して、完ぺきにやって欲しいと思います。

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