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実践!相続税対策

相続税申告と準確定申告【実践!相続税対策】第450号

相続税申告と準確定申告【実践!相続税対策】第450号

2020.08.05

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

相続税申告は、亡くなってから10か月以内に申告しなければいけない、というのは、みなさんご存知のことと思います。

相続財産がある場合は、亡くなると相続税の申告が必要だと気にする方も多いと思いますが、それと同時に、準確定申告が必要な場合には、申告期限に注意する必要があります。

準確定申告とは、亡くなった方に確定申告義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日から4か月以内に、申告と納税をしなければなりません。

被相続人が、毎年確定申告をしている場合には、おそらく準確定申告もする必要があるかと思います。

直近の確定申告書の控えなどで、確認するとよいでしょう。

この準確定申告により納税が発生する場合は、相続税を計算する上では、納付税額は債務控除ができ、還付金が発生する場合には、相続財産となります。

準確定申告が必要な方は、所得税の確定申告が必要な場合と要件は同じで、主に次に該当する場合です。
いずれも、その年1月1日から亡くなる日までで判断します。
・給与収入が2,000万円を超えた
・2か所以上から給与をもらっていた
・給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた
・年金受給者で年金収入額が400万円を超えた
・事業所得や不動産所得がある

また、上記に当てはまらない(申告義務がない)方でも、申告することで税金が戻る場合は、申告した方がよいですね。

この場合、期限は4か月ではなく、5年以内に還付請求することが可能です。

ただし、還付された税金は、相続財産に該当するため、相続税の申告期限である10か月以内に、金額が確定されていることが望ましいです。

相続税申告書の提出後に、準確定申告の還付金額が発生した場合は、相続税申告のやり直しが必要となります。

相続税の申告が必要な方は、なるべく早めに準確定申告することをお勧めします。

編集後記

8月に入ったと同時に梅雨も明け、連日30度超えですね。
今年はいつもと違った夏になりそうで、帰省するのも二の足を踏んでしまいます。
私も今年は控えようと思います。

暑い夏にマスクをしなければいけない状況も多いかと思いますが、適度に調整して、熱中症には十分お気をつけください。

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