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実践!相続税対策

生活費等の贈与について【実践!相続税対策】第449号

生活費等の贈与について【実践!相続税対策】第449号

2020.07.29

皆様 おはようございます。税理士の稲吉茂です。

今回のメルマガでは、親から子や孫への生活費等の贈与について、考えていきたいと思います。

よく言われ、よく知られているのは「贈与額の限度は110万円まで」ということではないでしょうか。

確かに、現行の相続税法上の規定では「贈与税の基礎控除の金額は110万円まで」となっています。

一方で、相互に扶養の義務を負っている者ならば、
「生活費または教育費に充てるためにした贈与により、取得した財産のうち、通常必要と認められる部分の金額については、贈与税を非課税とする」。
となっています。

「生活費」とは、治療費、養育費、その他通常の日常生活を営むのに必要な費用を指します。

さらに「教育費」とは、被扶養者の教育上、通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らない、とされています。

ただ、ここで解釈が難しいのは「通常必要と認められるもの」とは、「被扶養者の需要と、扶養者の資力、その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうもの」
と、通達で規定していることです。

たとえば、教育費についてですが、私立大学の理系学部、特に医学部は、何千万円単位で入学金がかかると言われています。

親がこのような資金を負担した場合(これも本来贈与です)でも、社会通念上の範ちゅうに含まれ、非課税となります。

仮に、贈与を受けた金額が、実際に教育費等に充てられた金額より多く、その差額で車や株式、不動産、金地金といったものを購入したとしたら、どうでしょうか?

これらの資産の購入代金は、社会通念上の生活費、教育費から外れてしまいます。

この場合は、贈与税の申告および納税が必要になる、と考えられます。

贈与をする場合は、贈与者の意向に左右される場合がほとんどでしょうが、社会通念に照らし合わせるとなると、なかなか難しいものです。

計画を立てて、贈与者および受贈者の双方が納得できる贈与を行いたいものです。

編集後記

コロナ自粛が解除され、都心も人の流れが再び多くなってきました。
それに伴って、コロナウイルス新規感染者が急増しています。
私も満員電車内であっても、できる限り密接さを避けるようにしています。
読者の皆様は、どのような心掛けをなさっていますか?

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