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実践!相続税対策

相続税額の2割加算を検討しておく【実践!相続税対策】第425号

相続税額の2割加算を検討しておく【実践!相続税対策】第425号

2020.02.12

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

相続で、財産を取得した場合、通常の相続税よりも2割多く、相続税を支払わなければならない場合が、あります。

これを「相続税額の2割加算」といいます。

この「相続税額の2割加算」の対象となるのは、配偶者または、一親等の血族以外の者が、財産を取得した場合です。

すなわち、配偶者、子、親、以外の者が、相続や遺贈により財産を取得した場合には、相続税額が2割高くなるのです。

たとえば、子や親がいなくて、兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹は、法定相続人ではありますが、相続税額は、2割加算されます。

孫や甥、姪などが、遺言で財産を取得した場合も、2割加算されます。

ただし、子が先に亡くなっていて、孫が代襲相続人となって相続する場合は、2割加算はされません。

また、子の配偶者は、一親等の血族ではありませんので、遺言で財産を渡した場合には、2割加算の対象になります。

ただし、子の配偶者を養子にした場合は、一親等の法定血族となりますので、2割加算はなくなります。

このように養子は、2割加算の対象外となりますが、孫を養子にした場合のみ、2割加算の対象になります。

それは、孫を養子にすることによって、相続を一世代飛ばすことになるため、2割加算の対象にする、ということです。

ただし、孫を養子にした場合でも、その孫が代襲相続人になる場合は、2割加算の対象になりません。

配偶者や子が相続人となる、一般的な相続であれば、あまり2割加算は、関係ないかと思います。

兄弟が相続人となる場合や、配偶者や子以外に、遺言で財産を渡す場合、養子を検討している場合などは、この2割加算が適用されるかどうか、よく検討しておく必要がありますね。

相続税が2割増えるというのは、結構、大きな金額になるケースがありますので。

編集後記

今週は沖縄に来ています。
その関係で今日は配信がちょっと遅くなりました。

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