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実践!相続税対策

アパートローンの遺言【実践!相続税対策】第421号

アパートローンの遺言【実践!相続税対策】第421号

2020.01.15

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先日、相談に見えられたお客様から、現在、銀行からアパートローンを借りているが、遺言書を作って欲しいと言われた、という話がありました。

ローンの対象となっている物件を、誰が相続するのか、そのアパートローンを誰が引き継ぐのか、明確にしておきたい、ということなのでしょう。

先日の日経新聞には、4月からの改正民法施行に伴って、大手銀行は、アパートローンに法定相続人の連帯保証を付けることを原則なくす、という記事が出ていました。

その動きと関係しているのかも知れません。

遺言書に、アパートローンを誰が負担するのかを記載しても、債権者である銀行の同意がなければ、その者の債務とはならず、法定相続人全員の債務となります。

もし、財産も収入もない人が、遺言で債務を負担することになった場合、銀行はローンの返済を受けられなくなってしまうからです。

また、相続人の側からしても、そのアパートの土地建物を相続する人が債務を引き受けないと、相続税が高くなってしまう可能性があります。

債務は、相続人がそれぞれ相続した財産から控除し、もしマイナスになったとしても、それは他の相続人の財産からは控除できないからです。

銀行から言われて遺言書を作るのもおかしなものですが、ローンなどがある場合は、できれば遺言書を作っておいた方がいいですね。

誰がそのローンを負担するのか、明確にしておいた方が相続人も安心します。

基本は、アパートローンの連帯保証人になっている者で、そのアパートも相続する方が、当然、アパートローンも負担する、という内容になります。

そうであれば、家賃収入でローンを返済していける計画になっているでしょうから、銀行の同意も得られるものと思います。

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編集後記

息子がカナダで仕事をすることになり、1月に入ってカナダに転居しました。そのことが決まった昨年、何と投資用マンションを買っており、しょうがなく私が納税代理人をやることに。また、非居住者になるので家賃も恐らく源泉されるだろうし、いろいろ手続きがあって大変です。親が税理士で本当に良かったよね、という感じです(笑)。

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