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実践!相続税対策

海外不動産による節税が封じられる【実践!相続税対策】第419号

海外不動産による節税が封じられる【実践!相続税対策】第419号

2020.01.01

2020年、あけましておめでとうございます。

税理士の北岡修一です。

今年は、いよいよオリンピックイヤー!
これからどんどん、オリンピック・ムードが盛り上がっていくのでしょうね。

少し低迷した感じの景気も、年明け以降持ち直してくるよう、期待したいものです。

では、本年も「実践!相続税対策」メルマガを、何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、昨年12月12日に、2020年度の与党税制改正大綱が発表されました。

資産税系は、それ程大きな改正は見当たりません。

ここ数年間は、相続税の節税対策封じなどが立て続けにありましたが、今年はその類はないようです。

節税対策封じと言えば、海外不動産による所得税の節税対策封じがあります。

これは、海外の賃貸不動産を購入することによって、その不動産所得の損失を、国内の所得と損益通算することによって、所得税を節税するものです。

海外、特に欧米の建物は非常に長持ちしますね。
日本のように40年、50年で建替えたりすることはなく、かなりの築年数でも、価格が落ちなかったりします。

特に米国の不動産は、購入価格に占める建物の割合が非常に高くなっています。

そのような中古賃貸不動産を購入した場合でも、建物の減価償却は、日本のルールに則って償却します。

中古の場合には、中古耐用年数を計算して使うことができますので、耐用年数を経過した建物の場合は、耐用年数の2割の期間で償却することができます。

建物の価格割合が大きく、短期間で償却でき、売る時にも価格が落ちない...ということで、海外不動産投資&節税をする富裕層の方が多くなっていたわけですね。

これが、2021年以後の海外中古不動産賃貸で生じた損失のうち、その中古建物の減価償却費に相当する部分の金額はなかったものとされ、

国内所得との損益通算が、できないことになります。

そうなると、海外不動産の価格にも影響するかも知れませんね。海外賃貸不動産を持たれている方は、今年中に対策を考えておいた方が良いでしょう。

その他にも、居住用賃貸建物の消費税の改正や、低未利用土地の特別控除など、いくつかの改正がありますので、また、来週以降お話いたします。

※また、下記のとおり、2月6日に今年の税制改正と、昨今の情勢を踏まえて、今後やっておくべき対策や注意点などを、お話しするセミナーを、行いたいと思います。

お時間のある方は、是非、いらしていただければ幸いです。

セミナーともども、本年もよろしくお願いいたします。

━━━【新春セミナーのご案内】━━━

■『令和2年度税制改正&今後の対策セミナー』
https://www.tm-tax.com/seminar/
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昨年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が発表されました。

本年も様々な改正がありますが、相続対策、資産対策に関する改正もいくつか含まれております。

そこで、本年も恒例の税制改正セミナーを行いたいと思います。
皆様に関連しそうな改正を、できるだけわかりやすく解説するセミナーにしたいと考えております。

併せて、今後の対策等についても、お話したいと思います。詳細およびセミナーのお申込みは、下記サイトをご覧ください。
→ https://www.tm-tax.com/seminar/

●日時
令和2年2月6日(木)
受付14:00~ セミナー14:30~16:00 
相談会 16:00~17:00

●会場:新宿アイランドタワー12F会議室

●参加費:3,000円 
※東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料
入会希望の方は、下記よりお申込みください。

●講師:税理士 北岡 修一

編集後記

皆様、新年いかがお過ごしですか?
今年は、元旦にメルマガをお送りすることができ、幸先良いスタートとなりました。

「1年の計は元旦にあり」と言いますが、1年の計画は元旦に立てるべきであり、もの事を始めるに当たっては、最初に計画を立てることが大事、ということですね。

朝からお屠蘇をいただく前に、是非、今年の計画やるべき事、目標などを考えてみてください。

私どもが応援できることがあれば、上記のセミナーの時、他いつでもご相談ください。

今年も頑張って皆様に役立つ情報を書いていきます!

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