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実践!相続税対策

相続税の期限後申告【実践!相続税対策】第400号

相続税の期限後申告【実践!相続税対策】第400号

2019.08.21

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月というのはみなさま、ご存じかと思います。

ただ、被相続人に財産がそれほどないと思っていたら、後から多額の財産が見つかったり、忙しくて相続税のことを後回しにしていたりと、申告期限までに申告することができなかった、ということもあります。

このような場合でも、相続税の申告義務があると判明した時点で、申告しなければなりません。

相続税を期限までに申告しなかった場合のペナルティは3つあります。

無申告加算税、延滞税、重加算税です。

このうち、無申告加算税は、自ら申告した場合(期限後申告)と、税務署から指摘されてから申告する場合では、税率が異なります。

自主的に申告した場合は5%、税務署から指摘された場合や、税務調査により申告した場合には、10%から20%と高くなります。(納税金額により異なります)

延滞税は、期限までに納税しなった場合に発生します。

納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.6%、2か月を経過した日以後は年8.9%となります。
(具体的な税率は、期間に応じて異なります)

延滞税は、申告書を提出した後に、税務署が計算し、納付書が送られてきますので、こちらも速やかに納付しなければなりません。

重加算税は、隠ぺい仮装などの悪質行為に対して課される罰金です。
意図的に財産を隠していたり、書類の偽造などしなければ、かからない罰金ですが、課されると最高40%の重加算税が発生します。

申告期限を過ぎても、自主的に申告した場合は、その内容に隠ぺい仮装行為がなければ、重加算税を課されることはありません。

税務署から指摘を受けた場合には、隠ぺい仮装行為をしていないことを立証できなければ、課される可能性もありますので、申告期限後でも、納税義務があるとわかったら、早めに申告することが大事です。

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