実践!相続税対策
扶養義務者相互間の贈与【実践!相続税対策】第387号
2019.05.22
おはようございます。税理士の利根川裕行です。
今回は、贈与税の基本ということで、贈与税の非課税のひとつである、扶養義務者相互間の贈与についてみていきたいと思います。
祖父母や父母が、子供に、生活に必要なお金を渡した場合などには、贈与税はかからないという、皆様ご存知のお話です。
税法的な言い方をすると、次のような感じです。
扶養義務者相互間において、生活費等に充てるためにした贈与のうち、「通常必要と認められるもの」については贈与税はかからない。
漠然としていますが、ここで押さえておきたいポイントが、3つほどあります。
それは、「扶養義務者相互間」「生活費等の範囲」「通常必要と認められるもの」です。
まず、扶養義務者相互間の内容について見ていきます。
扶養義務者となる代表的な方は、下記に掲げる方です。
・配偶者
・直系血族および兄弟姉妹
・三親等内の親族で生計を一にする者 等々
妻、祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹間での生活費等のやりとりは贈与税の非課税対象となる、ということです。
次に、生活費等(教育費含む)の範囲を、簡単にみてみます。
・通常の日常生活を営むのに必要な費用、治療費など
・子や孫の教育上、通常必要と認められる学資、教材費、文具費等(義務教育費に限られません)
・結婚費用など
教育費については、幼稚園、高校、大学等に関する教育費も含まれます。
最後が、通常必要と認められるもの、です。
一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の贈与ということになります。
わかりづらい表現ですね。
贈与額が高額であっても、通常必要と認められるものであれば、贈与税は非課税ということです。
たとえば、代表的なものとして、次のような誰もが高額になるとわかるような場合があります。
・大学の医学部の入学金や授業料
・海外留学費用 など
これらも、それぞれの状況において考えれば、通常必要な支出となります。
その判断は、地域や家庭環境等も関係してくるため、ご家族それぞれの判断となるでしょう。
よくある話ですが、生活費として100万円もらっていても、使わずに貯蓄しているような場合は、贈与税の対象となります。
生活費や教育費として、必要な都度、その金額相当の贈与を受けていることが、非課税となるための前提になります。
つまり、贈与税の非課税となる場合は、贈与を受けた側で、お金が溜まることはない、というこですね。
なお、教育資金の一括贈与の非課税特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例は、上記とは異なります。
これらの特例は、信託銀行等に教育資金として、一括で資金を預けた場合に、一定額の非課税が認められる制度です。
通常は必要な都度贈与していれば非課税ですが、これらの特例は、一括で贈与しても非課税になる特例、ということです。
国税庁からも、『扶養義務者から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』が公表されています。
詳細を見たいという方は、国税庁HPに掲載されていますので、確認してみてください。
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編集後記
ここ最近、認知症が関係する案件が増えてきていると実感しています。大きな怪我のために入院したことをきっかけに認知症となってしまったりとか、その発症するリスクは他人事ではないと思いました。
認知症と診断されると、相続対策は何もできなくなります。やはり、相続対策は、健康なうちに考えておくことが大切であると思う今日この頃です。
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