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実践!相続税対策

扶養義務者相互間の贈与【実践!相続税対策】第387号

扶養義務者相互間の贈与【実践!相続税対策】第387号

2019.05.22

おはようございます。税理士の利根川裕行です。

今回は、贈与税の基本ということで、贈与税の非課税のひとつである、扶養義務者相互間の贈与についてみていきたいと思います。

祖父母や父母が、子供に、生活に必要なお金を渡した場合などには、贈与税はかからないという、皆様ご存知のお話です。

税法的な言い方をすると、次のような感じです。

扶養義務者相互間において、生活費等に充てるためにした贈与のうち、「通常必要と認められるもの」については贈与税はかからない。

漠然としていますが、ここで押さえておきたいポイントが、3つほどあります。

それは、「扶養義務者相互間」「生活費等の範囲」「通常必要と認められるもの」です。

まず、扶養義務者相互間の内容について見ていきます。

扶養義務者となる代表的な方は、下記に掲げる方です。

・配偶者
・直系血族および兄弟姉妹
・三親等内の親族で生計を一にする者 等々

妻、祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹間での生活費等のやりとりは贈与税の非課税対象となる、ということです。

次に、生活費等(教育費含む)の範囲を、簡単にみてみます。

・通常の日常生活を営むのに必要な費用、治療費など
・子や孫の教育上、通常必要と認められる学資、教材費、文具費等(義務教育費に限られません)
・結婚費用など

教育費については、幼稚園、高校、大学等に関する教育費も含まれます。

最後が、通常必要と認められるもの、です。

一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の贈与ということになります。

わかりづらい表現ですね。

贈与額が高額であっても、通常必要と認められるものであれば、贈与税は非課税ということです。

たとえば、代表的なものとして、次のような誰もが高額になるとわかるような場合があります。

・大学の医学部の入学金や授業料
・海外留学費用 など

これらも、それぞれの状況において考えれば、通常必要な支出となります。

その判断は、地域や家庭環境等も関係してくるため、ご家族それぞれの判断となるでしょう。

よくある話ですが、生活費として100万円もらっていても、使わずに貯蓄しているような場合は、贈与税の対象となります。

生活費や教育費として、必要な都度、その金額相当の贈与を受けていることが、非課税となるための前提になります。

つまり、贈与税の非課税となる場合は、贈与を受けた側で、お金が溜まることはない、というこですね。

なお、教育資金の一括贈与の非課税特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例は、上記とは異なります。

これらの特例は、信託銀行等に教育資金として、一括で資金を預けた場合に、一定額の非課税が認められる制度です。

通常は必要な都度贈与していれば非課税ですが、これらの特例は、一括で贈与しても非課税になる特例、ということです。

国税庁からも、『扶養義務者から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』が公表されています。

詳細を見たいという方は、国税庁HPに掲載されていますので、確認してみてください。

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編集後記

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認知症と診断されると、相続対策は何もできなくなります。やはり、相続対策は、健康なうちに考えておくことが大切であると思う今日この頃です。

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