実践!相続税対策
相続後の不動産登記【実践!相続税対策】第383号
2019.04.24
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
相続や贈与で、不動産を取得する方は、結構いらっしゃることと思います。
その手続きの際に、まず確認するのが、不動産の登記簿謄本です。
実際に贈与する方や、被相続人の名義になっていれば、特に問題ありませんが、過去に相続で取得した際に、名義変更していないことがあります。
贈与を受けた場合は、自分の所有物を明らかにするために、通常は名義変更を行っていると思われます。
一方、相続の場合には、相続登記をしていないことが多々あります。
特に昔の相続では、民法が現在と異なるため、相続人や相続人の順位も異なっていました。
家督相続という、長男が相続することが法律で定められていた時代もありました。このような理由から、登記をしていなかったことも考えられます。
そもそも、相続登記はいつまでに登記しなければいけないという義務はありません。
ただ、義務ではないからといって、そのままにしておくと、後々の譲渡や相続の際に、大変手間がかかってしまいます。
相続があった際には、その土地の所有者が被相続人であるかどうかを、登記により確認します。
被相続人の不動産であるのに、登記が先代のままになっていれば、先代の相続時に、名義変更していなかったことになりますから、遡って手続きすることになります。
そのためには、先代の相続時の遺産分割協議書を探すか、なければ改めて作成し、当時の相続人全員に印鑑をもらう必要があります。
当時の相続人全員と連絡が取れ、もめることがなければ、スムーズにいくのでしょうが、そんな簡単にはいきません。
遺産分割でもめることも考えられますし、さらには当時の相続人が既に亡くなっている場合は、亡くなった方の相続人全員に印鑑をもらう必要があります。
また、行方不明の相続人がいる場合も考えられます。その場合は、戸籍の附票などで住所を追っていくなどして、探さなければなりません。
このように、相続人が多ければ多いほど、手間がかかりますし、時間もかかります。
その当時に登記をしていなかっただけで、その後の相続に大きく影響しますので、義務ではなくても、相続登記は自分のためでなく、子や孫のために必ずしておくことをお勧めします。
編集後記
今号は、平成最後の相続税メルマガとなりました。
新たな時代に向けて、気を引き締めていこうという思いになります。
その前に、10連休は有意義に過ごしたいですね。
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