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実践!相続税対策

遺言はしっかりと作る【実践!相続税対策】第341号

遺言はしっかりと作る【実践!相続税対策】第341号

2018.07.04

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ明後日、東京メトロポリタン相続クラブ主催のセミナーです。

おかげさまで、満席になりました。
ほぼレジメも作成しましたが、本日もう一度見直して、皆様のお役に立つようなセミナーになるよう、考えていきます。

では、お申込みされた皆様、お待ちしております。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

遺言はしっかりと作る

最近、関わる相続では、遺言があることが多くなっています。

その遺言がしっかり作られていればいいのですが、意味不明であったり、その分け方だと相続人間で問題になる、というような遺言もありますね。

また、自筆遺言などだと、非常に読みにくかったり、財産が網羅されていないので、結局は分割協議も必要になるなど、かえって厄介な問題になったりすることがあります。

できれば遺言は、公正証書で作るのが良いのですが、公正証書であっても問題になることがあります。

最近あった例で、養子の方の相続のケースがあります。
このケースでは、養親が作った遺言があるのですが、それは、相続の数か月前に作られており、どうも腑に落ちないなというものです。

その方は養子であるため、最近は親とはあまり会っておらず、少し離れて暮らしていましたが、ずい分ボケてしまっているようでした。

その親が、亡くなる数か月前に遺言を書けたというのが、ちょっと不思議だということです。

養親には、内縁の妻がおり、その連れ子もいますが、養親がなくなれば、相続人は養子である自分になります。

内縁の妻は相続人ではないので、相続権がありません。

どうもそこで、内縁の妻主導で遺言が作られたのではないかと、疑いたくなる、ということです。

とは言え、公正証書遺言ですので、証人2人と公証人が、本人にしっかり確認して、遺言は作られているはずですから、その時は、きっとしっかりしていたのでしょう?

ボケていたようだけど、そうでもなかったのかなと、どうも腑に落ちない、ということです。

養子の方は、遺言を作られたのは知らなかった、とのことなので、余計にそう思ってしまいます。

遺言ですべて内縁の妻などにいくわけではなく、遺留分などは侵害していないようですので、とりあえずこのまま進めようということのようです。

ただ、疑わしければその後、行動は起こすかも知れないと…。

相続後、疑われるような遺言の作り方などは、争いの元になりますので、注意しないといけないですね。

編集後記

先週末から昨日くらいまで、弊社オフィスのリニューアルをしていました。人数が増えるため、結構大幅なリニューアルになり、今週初めはその作業で大わらわ、という感じでした。

でも、久しぶりのリニューアルなので、同じオフィスであっても、新鮮な気持ちになりますね! ずい分物も整理されましたし。
やはり、たまには大幅なリニューアルをすることが、家でも会社でも、新規一転できていいのかな、と思いますね。

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