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実践!相続税対策

贈与税の申告内容の開示請求【実践!相続税対策】第338号

贈与税の申告内容の開示請求【実践!相続税対策】第338号

2018.06.13

皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。

最近、手術支援ロボット「ダヴィンチ」の話題をよく耳にします。

本年度より、ダヴィンチでの内視鏡手術のうち、保険適用が認められる手術内容が増えました。TVドラマの影響もあるでしょう。

実際に、どのような病気の手術の際に使えるのかわかりませんが、近い将来、ロボット手術がメジャーになるか興味が湧きますね。

7月6日の相続クラブ会員向けのセミナーは、おかげ様で、満員となりました。

たくさんの方からのお申込み、誠にありがとうございました。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

贈与税の申告内容の開示請求

今回は、実際に相続が発生し、相続税申告書を作成する上でのお話となります。

相続税申告書を作成する際、まずは、相続財産の洗い出しを行います。

この洗い出し作業の中で、被相続人からの、以下のような贈与財産の有無を確認します。

・相続開始前3年以内の贈与財産(通常の暦年課税)
・相続時精算課税による贈与財産

過去に、このメルマガでも取り上げていますが、相続税の申告時に、相続財産として加算する必要があるからです。

なお、相続開始前3年以内の贈与財産は、今回の相続で、財産を取得する相続人に対して、行われたもののみが関係してきます。

これらの贈与があった場合、贈与を受けた人が贈与税の申告書を提出し、控えを保管しているはずです。(ただし、暦年贈与で、年110万円以下の場合は、申告の必要がありません)

これらの贈与については、場合によっては、他の相続人が知らないこともあると思います。

相続人間の仲に問題がなければ、相続税の申告時に、各々の贈与について報告し合い、申告書の控えを持ち合うことができるでしょうから、問題ありません。

問題なのは、相続人間の仲が良くない場合です。

万が一、他の相続人が知らない贈与があると、余計に仲がこじれてしまう場合があります。

そうなると、相続税申告でお互いに協力せずに、それぞれ独自に相続税の申告を行う、ということにもなりかねません。

そのような場合でも、これらの贈与財産があれば、その財産の価額を相続財産に加算しなければなりません。

相続税の計算は、全体の財産を確定させてから、全体の相続税を計算し、その上で各人の納税額を計算するようになっています。

したがって、被相続人から財産の贈与を受けていない方であっても、他の相続人の贈与は、計算上関係してくるのです。

このような時に、税務署に対して、他の相続人の過去の贈与税の申告書について、開示請求を行うことが可能です。

あくまで、開示請求ができるのは、相続等により財産を取得し、相続税の申告書の提出が必要な場合に、限られます。

相続税の申告が必要ない場合には、開示請求は受けられない、ということになります。

ただし、贈与税の申告内容の開示請求を行ったとしても、贈与税の申告書そのものが、見れるわけではありません。

あくまで開示請求ができるものは、贈与税の申告書に記載された、贈与税の課税価格の合計額です。

つまり、相続税額を計算する上で必要な、相続財産に加算すべき合計金額だけを、開示してもらえるということになります。

相続人間の仲が良ければ、開示請求は基本的に必要はありません。

過去に贈与税の申告書を提出したことは覚えているが、申告書の控えを紛失してしまった場合などは、開示請求は使えるでしょう。

いずれにせよ、もしもの時に備え、贈与した側でも、贈与税の申告書の控えを、保存しておくことが無難だと思います。

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編集後記

先日、妻が検査入院をしていたため、5日間ほど子供と2人暮らしをしていました。何も言わずに掃除・洗濯をする子供の姿に、正直、感心しました。また、いつもより、いろいろと話しをしてくれたこともあり、健全に成長しているなと実感もできました。

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