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実践!相続税対策

小規模宅地等の特例の経過措置について【実践!相続税対策】第335号

小規模宅地等の特例の経過措置について【実践!相続税対策】第335号

2018.05.23

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

先週からご案内させていただいておりますが、7月に弊社事務所のあるビルの12階で、相続税対策セミナーを開催いたします。

弊社代表の北岡が講師を務め、「相続&相続税対策よもやま話」というタイトルで行います。

詳しくは、下の方でご案内しております。
皆様のご参加を、お待ちしております!

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

小規模宅地等の特例の経過措置について

このメルマガでも取り上げましたが、平成30年税制改正により、小規模宅地等の特例(評価減)の見直しがありました。

通称「家なき子」と言われる者が相続する「居住用宅地等」と、「貸付事業用宅地等」についての改正です。

いずれも、平成30年4月1日以降の相続について適用されます。

ただし、この改正については経過措置があります。
本年4月1日以降に相続について、必ずしも改正後の要件が適用されるわけではありません。

まず、「家なき子」についてですが、新たに追加された要件は、次のとおりです。

1.相続開始前3年以内に、3親等内の親族または、その親族と特別な関係のある法人(同族会社)が所有する家屋に居住したことがないこと。

2.相続開始時において居住している家屋を、過去に所有していたことがないこと。

上記の者が相続する、被相続人の居住用宅地等は、80%評価減ができる、ということですね。

これについての経過措置は、平成30年3月31日時点で、改正前の家なき子の要件に該当する場合には、平成32年3月31日までの相続については、引き続き「家なき子特例」が適用できます。

改正前の家なき子とは、次のような要件でした。

相続開始前3年以内に、自己または自己の配偶者の持ち家に居住したことがないこと。

ですから、家なき子に該当するかどうかは、平成32年3月31日までは、相続があったときで判断するのではなく、平成30年3月31日の現況で判断することになります。

また、貸付事業用宅地等については、次のように改正されています。

相続開始前3年以内に、新たに貸付事業の用に供された宅地等が、評価減の対象から除かれました。

相続直前の対策が封じられた、わけです。

ただし、相続開始時点で、3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は、除かれます。(評価減OKということ)

この貸付事業用宅地等についての経過措置は、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については、今回の改正の対象にはならない、すなわち、評価減OKということになります。

以上のように、平成30年4月1日以後に相続が開始した場合は、上記の小規模宅地等の特例については、相続時の現況ではなく、平成30年3月31日の状況などで判断するので、注意が必要です。

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ここ数年、相続税に関する税制改正がいろいろとあります。
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今回は、平成30年度および昨今の税制改正を踏まえ、また、最近の相談事例や実際の業務の中であった参考になることを、よもやま話的にお伝えしたいと思います。

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編集後記

是枝監督の「万引き家族」が、カンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞しましたね。タイトルからは、あまりよい印象は受けませんが、審査員のこころを動かす何かがあったのでしょうか。いつか見てみたいと思います。

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