実践!相続税対策
孫の相続時精算課税に要注意【実践!相続税対策】第331号
2018.04.25
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
そろそろゴールデンウィークですね。
前半の3連休は今のところ、お天気だそうです。後半の4連休も良い天気が続くといいですね。
どこかに出かける予定はありませんが、お掃除お洗濯には、お天気が最も重要です!!そのためだけに願うのも、何だかさみし過ぎますが…
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
孫の相続時精算課税に要注意
相続時精算課税とは、生前贈与の1つであり、2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
ただし、相続時精算課税を適用した贈与については、贈与者の相続が発生した時に、その贈与を受けた財産を相続財産に加算し、相続税で精算することになります。
この相続時精算課税は、基本的には、60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫に贈与をする際に、適用することができます。
なお、相続時精算課税を適用するには、贈与税の確定申告をする際に、この制度の選択届を提出する必要があります。
今回は、この相続時精算課税を、孫に適用した場合の相続税における注意点をご紹介したいと思います。
相続時精算課税は、贈与のときには贈与税がかからなかったとしても、相続時には相続税の対象となります。
贈与財産も合わせて、相続税の基礎控除を超えれば、相続税を納めなければいけません。
基礎控除以内であれば、贈与税も相続税も発生しない、ということになります。
相続時精算課税を適用して、贈与税を納めていたとしても、計算された相続税が少なければ、戻ってくる場合もあります。
平成27年からは、孫も相続時精算課税の対象となりましたが、孫がこの制度を使った場合には、注意することがあります。
それは、贈与者が亡くなった時の相続税において、孫が取得した財産は、相続税が2割加算になる、ということです。
配偶者と一親等の血族(子、親)以外の者が相続で財産を取得した場合には、この2割加算が適用されることになっています。
ただし、相続があったときに、既に親がいない場合(代襲相続に該当する場合)には、2割加算の対象とはなりません。
また、孫養子となっている場合でも、相続税は2割加算があるので注意しなければなりません。
このように、孫に相続時精算課税で贈与して、贈与税がないのは一見得策に見えますが、相続時には、2割加算があるということに、十分注意をしておいてください。
また、もう1点、注意があります。
それは、孫には相続権がない、ということです。
相続権がないということは、孫は養子になっている場合や、遺言がない限り、相続では財産をもらうことはできません。
相続時精算課税で贈与を受けた財産について、相続税を払う際には、財産をもらえないわけですから、相続税の納税資金は自分で用意する必要があるのです。
とりあえず無税で孫に財産をあげられるから、ということで、相続時精算課税による贈与を、安易に実行してしまうと、後で孫が痛い目に合う、ということになりかねません。
是非、この点、十分注意しておいて欲しいですね。
編集後記
「今週の一本」は「リメンバー・ミー」です。1か月以上も前に公開されたディズニーアニメですが、皆の評判もよく、私も観に行ってきました。
評判どおりのとてもよい作品でした。死の世界を美しく表現できるのも、アニメだからこそだと思いますが、涙と笑いありの素敵な作品です。
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