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実践!相続税対策

相続時精算課税制度利用の注意点【実践!相続税対策】第318号

相続時精算課税制度利用の注意点【実践!相続税対策】第318号

2018.01.24

皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。

今年初めてのメルマガ担当となります。遅ればせながら、本年もよろしくお願いいたします。

首都圏にも雪が降り、交通機関は一時混乱状態になりました。

地下鉄はあまり影響ないだろうと思っていたのですが、甘かったです。帰宅するのに、通常の倍の時間がかかりました。

あまりないことですが、何か対策を考えなくてはいけないですね。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続時精算課税制度利用の注意点

相続時精算課税制度は、かなり浸透してきており、そのメリット・デメリットについても、ご存じの方は多いことでしょう。

今回は、不動産の贈与について、相続時精算課税制度を利用するにあたり、最低限知っておいてもらいたいことをまとめました。

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与について、選択できる制度です。

評価額2,500万円までは、贈与税はかかりせん。2,500万円を超えた部分に、20%の贈与税がかかります。

この贈与税額は、将来の相続税の前払い的な意味合いを持っています。

それは、贈与者(父母等)が亡くなった時に、相続時精算課税で贈与した財産を、相続財産に加算しなければならないからです。

その上で、計算された相続税から、既に納めた贈与税を控除して最終的な税額を計算する、という流れだからです。

相続時精算課税で贈与した財産を含めたところで、相続税を計算しても、納税がでない場合は、特段問題がありません。

相続税の納税が見込まれる状況で、相続時精算課税贈与を検討する場合は、念のために、以下の注意点を押さえておきましょう。

注意点の1つ目は、相続時精算課税を選択した場合は、その選択を後から撤回できない、ということです。

すなわち、相続時精算課税を選択した親等からの贈与については、暦年課税(年間110万円の基礎控除)は、今後一切使えない、ということです。

また、今後、その親等から贈与を受けた場合には、金額の多寡に関係なく、贈与税の申告が必要になってくることも忘れてはなりません。

2つ目は、相続時精算課税制度による贈与財産が土地等の場合、相続時に小規模宅地の特例(居住用80%評価減など)が使えません。

相続時に、相続財産に加算される額は、贈与を受けた時の価額になります。相続時に値上がりしていれば、有利にはなります。

ただし、小規模宅地の特例を使った方が、税金的には低くなることが多いため、慎重に検討する必要があります。

3つ目は、この土地が相続開始時までに値下がりした場合、どうなるでしょうか?

相続財産に加算されるこの土地の価額は、相続時の時価ではなく、贈与時の時価であることは前述しました。

贈与時の時価>相続時の時価の場合、相続時点の時価より高い価額に基づいて相続税が計算されます。

この影響は、贈与により財産を取得した人だけの問題ではなく、他の相続人の相続税額も押し上げることなってしまいます。

以上が、相続時精算課税制度を検討する際の、主な注意事項です。

相続時精算課税贈与利用の目的を明確にし、メリットのみならず、注意点を考慮しながら、検討されることをお勧めいたします。

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編集後記

先週、久しぶりに足首を痛めて、杖をつく生活をしていました。
電車の中で、席を譲られるのですが、声をかけて下さるのは、高齢の方ばかり。座るつもりはないので、丁寧にお断りするのですが、サラリーマンの方は、急に寝だします。代わってもらうつもりは全くないのですが・・・。電車の中での人間観察は、結構面白いものです。

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