実践!相続税対策
相続発生前3年内の贈与【実践!相続税対策】第259号
2016.12.07
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
12月に入りました。今年も残り少なくなりましたが、年内にやっておくべきことはないか、今一度見直してみてはいかがでしょうか?
その1つが、本日も取り上げている「贈与」です。
贈与は暦年単位で、非課税枠1人あたり110万円があります。
今年分の110万円は、12月末で消えてしまいますので、相続税対策などで贈与を検討されている方、今年はまだやっていないのであれば、この12月中に決めて、実行しておく必要があります。
もう一度検討してみましょう。本日のメルマガも参考にしていただければと思います。
ということで、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続発生前3年内の贈与
相続税対策のために、生前贈与を行い、相続財産を減らしていく、というのは大変オーソドックスな対策です。
そのため、毎年贈与を行っている方も多いかと思います。
暦年単位で110万円までの贈与であれば、贈与税はかからない、それをオーバーしても、200万円までは税率10%で済みます。
したがって、310万円の贈与であれば、税金は20万円となり、実効税率は、6.5%です。
財産の多い方は、このくらいまでの贈与であれば、相続税よりも税率は低くなります。もっと多くしても低くなる方もいるでしょう。
ただし、注意しなければならないことがあります。
それは、相続が発生する以前3年内に行われた贈与は、贈与したにもかかわらず、計算上、相続財産に加算して、相続税を計算しなければなりません。
亡くなる以前3年内に贈与した財産には、相続税がかかる、ということです。
もちろん、支払っている贈与税があれば、それは相続税から差し引くことができます。
これは、亡くなる直前に、贈与をすることによって、不当に相続税を減らそう、ということを防止するための制度です。
ご存知の方も多いかと思います。
したがって、高齢だったり病気でいつ亡くなるかわからない、という時には、毎年贈与しても相続税対策にならない、ということで、この対策はあきらめている方が多いのではないでしょうか。
ただし、この3年内贈与の加算は、相続で財産をもらった人に限って適用される制度なのです。
したがって、相続で財産をもらわない人には、この規定は適用されません。
相続人である配偶者や子が、3年内に財産を贈与されていればその財産は、相続で取得した財産に加算されて、相続税が計算されます。
しかし、孫やひ孫、子の配偶者などに、3年内に贈与していたとしても相続税がかかることはないのです。
これは意外と知らない方が多いです。
3年内の贈与はダメ、と知っていても、適用されない人もいる、だから高齢であっても、生前贈与対策は可能なのです。
相続人でない人への贈与、それも考慮して年内の贈与を考えてみてはいかがでしょうか?
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編集後記
今年は私も妻も父を亡くし、普段仕事でやっている相続とはまた別の、実際にはこんなこともある、あんなこともあるということを体験しました。やはり当事者になってみると、税金以外にもいろんなことが起こってきます。何といっても兄弟間の問題が一番でしたね。両家族とも(笑)。
ということで、これからはますます実態に即したアドバイスができると思いますので、何でもご相談くださいね。
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