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実践!相続税対策

ゴルフ会員権の相続税評価について【実践!相続税対策】第258号

ゴルフ会員権の相続税評価について【実践!相続税対策】第258号

2016.11.30

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
 
先月の下旬に、国税庁から、平成28年6月までの1年間に実施した所得税の税務調査の結果が発表されていました。

裕福層に指摘した申告漏れ所得は、516億円(前年度比32.3%増)で、現在の集計方法となった平成9年度以降、最高額だったようです。

追徴税額は、加算税を含め120億円(前年度比18.8%増)に昇りました。

国税局における裕福層調査の専門チーム設置の効果ということですので、今後も、増加傾向になる可能性は高いのでしょうね。

 
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

ゴルフ会員権の相続税評価について

相続税申告書作成業務を行っていると、財産の中にゴルフ会員権が含まれていることがあります。

今回、このゴルフ会員権の相続税評価について、どのように取り扱われるかを確認しておきたいと思います。

まずは、ただ単にゴルフ場でプレーするだけの会員権は、相続税評価の対象となりません。

相続税評価額は0円ということですね。

次に、会員制採用のゴルフ場が発行しているゴルフ場会員権には、主に預託金保証制、株主制のものがあります。

預託金保証制のものは、ゴルフ場運営会社に保証金を預ける形式となります。

退会する際に、預託金の返還が可能であることが特徴です。

株主制のものは、ゴルフ場運営会社の株主になることを条件とするものです。

これらのゴルフ会員権について、取引相場のある会員権なのか、取引相場のない会員権なのかを把握していくことになります。

取引相場があるかどうかを調べる方法としては、主に次の2つがあります。

1つ目は、会員権取引業者のHPなどから相場を確認する方法

2つ目は、税務署に設置されている精通者意見価格等一覧から相場を確認する方法

取引相場があると分かったゴルフ会員権の評価は、会員権の種類にかかわらず、相続開始日の取引価格の70%で評価します。

ただし、会員権取得時に、追加で運営会社に預託金を預ける場合があります。

この預託金について、運営会社から返還されることになる場合は、市場の取引価格に含まれませんので、別途評価が必要です。

つまり、「取引価格×70% + 一定の預託金額」が、相続税評価額になります。

取引相場のないゴルフ会員権の評価は、会員権の種類に基づき、主に次のとおりです。

預託保証金制の会員権・・返還を受ける預託金の額で一定の金額

株主制の会員権・・・・・課税時期における株式としての評価額

取引相場のないゴルフ会員権については、会員権の種類が関係してくるということですね。

相続税申告書作成の現場において、取引相場のないゴルフ会員権の評価については、いかに資料が集まっているかが大切です。

少なくとも、ゴルフ会員権売買契約書、預託金領収書、ゴルフ会員権領収書は、相続人にもわかるように保管されておかれることをお勧め致します。

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編集後記

気が付けば、本年度の私のメルマガ担当は、今回で最後でした。
メルマガの記事の内容が前日まで決まっていなかったりと、時間に追われる年でしたが、来年度も皆さまにお役に立てるような記事を書いていきたいと思います。来年度も、当メルマガを宜しくお願い致します!!

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