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実践!相続税対策

持分会社の出資評価【実践!相続税対策】第253号

持分会社の出資評価【実践!相続税対策】第253号

2016.10.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

2015年の相続税改正で、賃貸不動産を活用した相続税対策が増えています。

そのためか、昨今は入居率で苦戦している例も多いようです。
サブリースで家賃保証があるから大丈夫、と思っていても、家賃改定で家賃が下がることもあり、安心してはいられません。

やはり賃貸経営には、立地が大変重要だと思いますので、ここは慎重にやっていただきたいですね。

今回は賃貸経営の法人化でよく使われる合同会社の注意点について書いていきます。

ということで、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

持分会社の出資評価

昨今、賃貸経営を法人化しようとするような場合、株式会社ではなく、合同会社を設立することも多くなっています。

株式会社よりも、設立手続きが簡単で、設立費用も少なくて済み、法人としての実態は何ら変わりない、というような理由からです。

賃貸経営などであれば、特に名刺を持って営業するわけでもなく、株式会社でも合同会社でも対外的に何の影響もない、ということもあります。

平成18年の会社法制定前は、有限会社がありましたが、制定後は、有限会社は設立できなくなったこともあり、その代わりに合同会社が使われている面もあります。

この合同会社や、昔からある合名会社、合資会社を総称して、持分会社と呼ばれています。

株式会社と持分会社の一番の違いは、所有と経営の分離についてです。

株式会社はご存知のとおり、所有と経営は分離されていますが、持分会社は、これが分離されていません。

すなわち、出資者=経営者となるわけです。

個人会社においては、株式会社においても実態はそうではありますが...。

ただし、注意しなければいけないのは、出資者の相続の時です。

持分会社の出資者は、相続があった際には、原則として出資者をはずれることになっています。

したがって、その出資者の相続人に持分を払い戻すことになります。
この場合の相続税の評価額は、払い戻し金額で評価することになります。

この払い戻し金額の計算は、持分会社の資産を相続税評価で計算した金額から負債を控除し、その差額に持分を乗じて計算します。

いわゆる純資産価額で評価することになりますね。ただし、資産に評価益がある場合であっても、その評価益に対する法人税額は控除することができません。

株式会社であれば、上記の評価益に対する法人税額で控除できること、また、その他に類似業種比準価額や配当還元価額を使えることができ、評価額を抑えることが可能です。

持分会社において、上記のようなことを避けるためには、その定款に、出資持分の相続について承継できる旨の定めを設けておくことです。

この定めがあることにより、相続人が持分会社の出資を相続することができ、その場合には、通常の株式評価に準じた評価をすることができます。

合同会社を設立した方、これから設立しようとする方、是非、上記の点に注意していただければと思います。

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編集後記

10月も後半になり、かなり肌寒くなってきましたね。もうクールビズという感じではありませんが、ネクタイなしの生活に慣れてしまい、なかなか付けようという気になりません(笑)。
街を歩いているビジネスマンもほとんど付けていませんが、11月からは一気に光景が変わるのでしょうね...。

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