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実践!相続税対策

相続人が1人もいない場合の相続対策【実践!相続税対策】第251号

相続人が1人もいない場合の相続対策【実践!相続税対策】第251号

2016.10.12

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
 
先週と先々週に、2週連続でセミナー講師をしました。
久ぶりのセミナー講師だったので、時間配分と無駄に専門用語を使わないよう気を使ったつもりですが・・・。

なかなか難しいものですね。場数を踏むしかないと思いましたので、気長に成長できるよう、がんばりたいものです。

セミナーにご参加くださいました皆様、誠にありがとうございました。この場をお借りし、御礼申し上げます。

 
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続人が1人もいない場合の相続対策

近年、「少子化」や「未婚率の上昇」に伴い、俗にいう、『おひとりさま』の相続が増えてきつつあります。

ひとりっ子で、両親や祖父母が既に他界し、結婚もしなかったため、子供もいないといったケースが多いと思われます。

相続人が1人もいない方に相続が発生した場合、生前に何もしなければ、相続人がいないという事実を、裁判所を通して確定させなければなりません。

相続人がいないことを確定させるまでの期間は、最低でも10カ月はかかります。

さらに、相続人がいないことが確定してから、特別縁故者の捜査が開始されます。

特別縁故者とは、内縁の妻や、日常的に介護をしてくれた人などです。

特別縁故者と裁判所に認めらた方は、相続財産の全部または一部の取得について、裁判所に請求をすることが可能です。

請求後、裁判所の決定により、ようやく、特別縁故者へ引き継がれる財産が確定するということですね。

なお、特別縁故者へ財産分与を行って、なお、相続財産が残る場合は、国のものとなってしまいます。

ここまで、見てきて、手続きが長期にわたり、しかも面倒だなと感じられた方は多いのではないでしょうか?

生前、お世話になっている方に、少しでも財産を遺してあげたいと思われたら、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

たとえば、内縁の妻や介護でとてもお世話になった方に、財産を渡したいと思っても、遺言書がなければ、上記のプロセスを踏む事になってしまいます。

遺言書を作成することで、ご自身の考えどおりに、お世話になった方に、遺産を渡すことができる、ということですね。

また、生前、面倒を見ていただいた方に、財産を遺すだけではなく、公益法人などに寄付をしておきたいと考える方もいると思います。

やはり、この場合も、遺言書を作成しなければ、公益法人などに渡すことはできません。

遺言書を通して財産を渡す場合、相続税がかかるのか、かからないのか?
かかるのであれば、税金はどれくらいか?
納税資金は、足りるのか?
 
などを、生前に財産を渡したい方に、お話ししておくことをお勧めします。

お世話になった気持は伝えられても、実際に相続税の納税で困惑するケースも考えられますので...。

最後に、補足事項ですが、仮に、遺言書を作成せずに、相続を迎えた場合の相続税の申告期限について、お話ししておきます。

通常、相続税申告書の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

ただし、特別縁故者として財産を取得された方の相続税の申告期限は、財産分与があった日から10カ月以内となります。

おひとりさまの相続には、遺言書は不可欠です。
 
是非、元気なうちに遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

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編集後記

突然ですが、先週の土曜日は私の誕生日でした。仕事終わりで、とても疲れていたのですが、妻が、頼みもしていないのに、身振り手振り、大きな声で「Happy Birthday」を歌い始めました。
「やるな~」と感心した次第です。

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