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葬式費用は誰が負担するのか?【実践!相続税対策】第242号

葬式費用は誰が負担するのか?【実践!相続税対策】第242号

2016.08.10

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
連日オリンピックの話題で持ちきりになってきましたね。
出だしは好調のようです。是非、目標以上のメダルを取って欲しいですね。
でも、確実と言われた人が取れなかったとしても、勝負は時の運もあるもの。是非、その健闘をたたえたいと思います。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

葬式費用は誰が負担するのか?

先週、葬式費用についてどんなものがあるのか、相続財産から控除できるもの、できないものなどを解説しました。

今週は、そもそも葬式費用は誰が負担するのか、ということについて書いてみます。

葬式費用は、基本的には被相続人の亡くなった後に発生する費用です。
また、金額がいくらかかるかも、遺された遺族の話し合いにより、あるいは喪主が葬儀の規模や内容を決めていくことになります。

したがって、葬式費用は本来の相続財産ではなく、遺産分割の対象となるものでもありません。

ただし、相続税の計算上は、一定の範囲において相続財産から控除することが認められています。

では、葬式費用は誰が負担するかということですが、基本的には喪主が負担する、ということになります。

これは、平成24年3月29日の名古屋高裁の判決でも明確になっています。

ただし、相続人や関係者の間でその負担について合意がある場合は別となります。

また、香典などを葬式費用に充てることは問題ありません。
通常は、香典返礼費用などを差し引いた残りを、葬式費用に充てることになります。

ちなみに香典の収入には、相続税や所得税などの税金はかかりませんので、収入には税金はかからないけれども、葬式費用は控除できると、ちょっと得になっていますね。

よく、被相続人の亡くなる前に、もう危ないからと、葬式などの費用のために、被相続人の口座からお金をおろしているケースがあります。

これは若干問題があります。

1つには、被相続人の預金残高が減って、その預金残高に基づく残高証明書で相続税の申告をしてしまうと、相続税を不当に減らすことになってしまいます。

相続直前におろしたお金で、相続発生時に残っているものは、現金として相続財産に含めないといけません。

また、そのお金を葬式費用に充てた場合、上記のように本来喪主が負担すべき葬式費用を、他の相続人に何の相談もなく、相続財産から出すことにより、全員が負担したことになってしまうのは他の相続人から異議を唱えられることもあり得ます。

この場合には、しっかりと説明をした上で、全員で負担することの同意を得るか、喪主が相続する財産から葬式費用の分を控除するかなどを、決めなければいけません。

葬式費用だけでなく、戒名料や位牌代、四十九日の法要やお墓、納骨など様々な費用がかかりますので、これらを含めての負担をよく考えておく必要がありますね。

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編集後記

実はうちの父親も先週初めに亡くなり、正に先週・今週書いたことの真っただ中にいるという感じです。やはり体験してみないとわからないことはたくさんありますね...。

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