実践!相続税対策
葬式費用について確認しておきましょう。【実践!相続税対策】第241号
2016.08.03
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
毎年、8月上旬に税理士試験が行われ、本年度は来週の火曜日から始まります。
受験者数も年々減少傾向にあり、特に若い方の受験者数が減ってきているとこのこと。
気のせいかもしれませんが、確かに最近は、電車の中で税法の条文を暗記している方を見る機会が少なくなってきている気がします。
この時期だけは、受験時代を思い出しますが、条文の暗記は苦痛でしかありませんでした。
社会人にとって、試験までの残りの1週間は、本当に大切な時期なので、体調に気を付けて、乗り切っていただききたいものです。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
葬式費用について確認しておきましょう。
相続税の課税財産から、実際にお葬式などでかかった費用を控除することができます。
葬式費用を控除できる人は、基本的には、相続人になります。
相続人以外の方が葬式費用を負担するケースはほとんどないとは思いますが・・・。
葬式に関連して掛かった費用だからといって、すべての費用が控除できるわけではありません。
控除できるものと、できないものを簡単にまとめてみました。
具体的に葬式費用として控除できる代表的なもの
・通夜、本葬のための費用(葬式会場代や飲食代など)
・読経料、御布施、戒名料、心づけ
・土葬、火葬、納骨費用
葬式費用として控除できないもの
・香典返礼費用
・初七日、四十九日法要費用
・墓碑及び墓地の買入費(戒名彫刻代を含む)
では、通夜や葬式の際に、参列者等に対して一律に配る会葬御礼の費用は葬式費用に該当するでしょうか?
一般的な会葬御礼としては、緑茶やハンカチなどの生活用品の組み合わせで用意されることが多いと思います。
単価的にも比較的安く、参列者等に対するお礼として、一律に配られるものですので、香典返しとは異なります。
よって、葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものとして葬式費用に含まれます。
ただし、会葬御礼という名目で、実質は香典の返礼品である場合は、葬式費用に該当しませんので、注意が必要ですね。
次に、冠婚葬祭互助会に相続人の方が入会して積み立てをしていた場合をみていきます。
実際の葬儀は、本人以外の家族の葬儀費用に充てた場合です。
互助会に入会すると、一般的には葬儀費用が安くなることもあり、加入されている方も多いと思います。
一定の金額を事前に積み立てることで、最終的にかかった葬式費用から、積立金額が精算されることになります。
たとえば、積立額24万円で、葬式費用が100万円だったとした場合、実際の支払額は76万円です。
葬式費用として控除できるのは、実際の支払額の76万円だけではなく、相続人が積み立てていた24万円も加算します。
つまり、100万円が葬式費用として控除できるのです。
互助会費として積み立てていた分は、相続人が立て替えて支払っていたにすぎないからです。
ただし、被相続人が積み立てていた場合は、結論として、76万円相当額だけが控除される結果となります。
積立金24万円が相続財産となり、100万円の葬式費用を控除することになります。
今回は、一般的な例示と個別の事例を少しみましたが、実際には判定に迷うものあります。
葬式の様式は、宗教や地域の慣習によって異なるので、葬式費用の範囲は、社会通念に従って判定していく必要があるということです。
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編集後記
子供は、来年、大学受験なのですが、ようやく受験生らしくなってきました。なので、今年の夏はどこにも行かない予定ですが、日帰りでお墓参りだけは行ってこようと思っています。
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