実践!相続税対策
葬式費用を控除できる人【実践!相続税対策】第231号
2016.05.26
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
「東京メトロポリタン相続クラブ」の第2弾セミナーを、現在企画しております。また、ご案内しますので、ご参加いただければと思います。
まだ、相続クラブに入られていない方で、セミナー等の参加を希望される方は、是非、登録しておいてください。特に費用はかかりませんので。(ご案内は下の方です)
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
葬式費用を控除できる人
相続税を申告する場合において、葬儀にかかった費用は、相続税の申告上、葬式費用として債務控除することができます。
したがって、葬儀にかかった費用はしっかりと領収書や請求明細書などをもらっておくことが重要です。
お布施や当日のお手伝いの方々への心づけなど、領収書がないものなどは、しっかりとメモを取っておくことも大事です。
なお、香典返しのための費用などは、控除できませんので、ご注意ください。当然、受け取った香典も相続税の対象にはなりません。
ところで、葬式費用は誰が負担しても債務控除できるとは限りません。
葬式費用が控除できるのは、相続人と包括受遺者が葬式費用を負担した場合です。
包括受遺者とは、遺言により包括的に(全部や1/2などとして)財産を取得した人です。
ただし、海外に住んでいる人など制限納税義務者については、葬式費用を控除することはできません。
相続人ということなので、相続を放棄した人は、原則として、控除することはできません。
ただし、実務的な取り扱いとしては、実際に葬式費用を負担しているのであれば、遺贈などでもらった財産から葬式費用を控除することが認められています。
あまりないケースかも知れませんが、遺言により特定の財産をもらった人が、葬式費用を負担したような場合は、その費用は控除することができない、ということになります。
これがあるケースは、たとえば、内縁の妻などの場合です。
たとえば、前妻が亡くなった後、親族間の関係を考慮して婚姻していない内縁の妻が、遺言により特定の財産や、生命保険金を受け取った場合などです。
この場合に、葬儀の費用を内縁の妻が負担しても、相続税の対象となる財産から、この葬式費用を控除できないのです。
うっかり葬式費用を控除して申告してしまうと、後で否認されて追加の相続税や加算税などを追徴されてしまいます。
知っていれば十分対処できることですので、ご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【入会無料!】━
■『東京メトロポリタン相続クラブ』のご案内
https://www.tm-tax.com/souzoku/
──────────────────────────────
相続の「かかりつけ医」を目指して、当クラブを発足しました。
相続についてのお悩み・疑問等を、お気軽にご相談ください。
当相続クラブは、入会金・年会費は一切無料で、次のようなサービスを提供しています。
●入会特典:わかりやすい「相続・贈与ハンドブック」進呈
●初回相談無料、その後の電話・メール等での相談も無料
●相続税の簡易シミュレーションを無料で提供
●メルマガ、相続贈与マガジン(郵送)による情報提供
●弊社主催のセミナーにご招待
●信頼できる他士業(司法書士、弁護士、鑑定士等)のご紹介
●相続税申告や対策業務を、会員割引価格にて提供 等々
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
【東京メトロポリタン相続クラブ】
⇒ https://www.tm-tax.com/souzoku/
皆様のお申し込みを、お待ちしております。
編集後記
まぐまぐから配信しているメルマガが、最近届かないという状況が起こっています。あるいは何日か遅れて届くとか...
状況は調べていただいているところなので、いずれ解消するかと思います。そのような方は、是非、上記の相続クラブにご登録ください。
そちらの方からも、このメルマガは配信しております。
といっても、配信されていない人には、このメッセージは届かないですね...(笑)。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html