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不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化【不動産・税金相談室】

不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化【不動産・税金相談室】

2020.05.22

Q 新型コロナウイルス感染症による緊急経済対策における税制上の措置として、不動産取得税の特例について記載されていますが、これについて詳しく教えてください。

A 不動産取得税は、不動産を取得することでかかる税金です。

不動産取得税は、不動産の価格に原則4%の税率を乗じて、税額を計算しますが、令和3年3月31日までは、税率3%の軽減措置があります。

また、取得した住宅によっては、さらに軽減が受けられます。
この軽減措置は、購入した住宅が一定の要件を満たすことが、条件となっています。

主な要件としては、
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合しているもの

耐震基準不適合の住宅を取得後に耐震改修した場合には、下記の条件を満たすことにより、軽減措置を受けることができます。

それは、平成26年4月1日以後に耐震基準に適合していない中古住宅を取得した場合で、取得した日から6か月以内に耐震改修を行い耐震基準に適合していることの証明を受け、かつ、取得した個人が自ら居住した場合です。

この場合には、新築された時期に応じて家屋の価格から一定額が控除されます。
一定額は、新築された時期に応じ 100万円から1,200万円までとなります。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、6か月以内に居住できなかった場合に、適用要件が弾力化されることになりました。
その内容は下記のとおりです。
1.耐震改修した住宅を、居住の用に供することとなった日が、当該取得の日から6か月を経過する日後となったこと
2.耐震改修に係る工事の請負契約を、当該住宅の取得の日から5か月を経過する日、または、法律の施行の日から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに締結していること
3.耐震改修に係る工事の終了後6か月以内に、当該住宅を居住の用に供すること

この特例措置については、令和4年3月31日までの入居分について適用されます。

なお、不動産取得税の軽減措置を受けるためには、各都道府県税事務所で手続きする必要があります。
耐震基準関係の書類の提出も必要となります。

必要書類なども含め、詳細は、各都道府県税事務所に確認するようにしてください。

《担当:宮田》

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