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不動産 税金相談室

借地権を返還した場合【不動産・税金相談室】

借地権を返還した場合【不動産・税金相談室】

2020.04.10

Q 母親が長年住んでいる建物が老朽化して危ないこと、また1人で住んでいるのも不安なため、私たち長男夫婦と同居することになりました。
土地は借地のため、地主さんに建物を買い取ってもらい、借地権は返還することにしました。
この場合、贈与などになるのでしょうか?

A 借地権は法律で保護された権利であり、財産的な価値があります。
したがって、借地権を有償で譲渡した場合は、譲渡所得として所得税が課されます。

また、無償の場合には、原則として贈与税の課税関係が生じてきます。

ただし、第三者の個人間の返還であれば、課税関係は生じないことになっています。

地主が法人である場合は、原則として時価で譲渡をしたものとして、所得税がかかってきます。

ただし、次の場合には、借地権価額がないものとして、譲渡所得税はかかりません。

1.借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること
2.当該土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として、土地を更地のまま使用し、
または仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として、使用していたものであること
3.借地上の建物が著しく老朽化したこと、その他これに類する事由により借地権が消滅し、
または、これを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと

ご質問の場合は3番目にあたるものと思われますので、課税関係は生じないことになります。

したがって、地主が個人であっても法人であっても、借地権の返還に関する税金は、心配しなくてもよいと思われます。

《担当:北岡》

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