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住宅取得等資金贈与の非課税【不動産・税金相談室】

住宅取得等資金贈与の非課税【不動産・税金相談室】

2020.03.27

Q 近日中に新築住宅の購入契約をする予定です。その際、父から資金の贈与をしてくれるとの提案がありました。
住宅取得等資金贈与の非課税という制度について、教えてください。
 

A 住宅取得等資金の贈与とは、20歳以上の子や孫が、親や祖父母など直系尊属から、居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与があった場合、要件を満たすことで、一定の金額まで、贈与税が非課税となる制度です。

主な要件としては、、居住要件、所得要件、物件要件などがあります。
詳細は省きますが、大きな要件としては、次のとおりです。

○居住要件は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
○所得要件は、贈与を受ける者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
○物件要件は、床面積が 50m2以上、240m2以下であり、全体の2分の1が自己の居住用であること

これらの要件を満たした場合は、一定の金額が非課税となります。
一定の金額は、住宅取得の契約締結日、対価の額の消費税率によって異なります。

本年、2020年3月末までに、住宅取得の契約締結をした場合は、最大の非課税枠が設定されています。

その住宅が消費税10%の場合、一般住宅であれば 2,500万円、耐震性や断熱性能などの要件が満たされる良質な住宅であれば、3,000万円まで非課税が認められます。

その住宅が消費税8%の場合、一般住宅であれば 700万円、良質な住宅に該当する場合は、1,200万円まで非課税となります。

また、4月になると消費税10%の場合は、一般住宅で 1,000万円、良質な住宅で 1,500万円、消費税8%の場合は、一般住宅で 500万円、良質な住宅で 1,000万円が限度となります。

今のところ、令和3年12月末までの契約締結において、非課税枠が設定されていますが、金額は年々減っていきます。

暦年贈与の場合は、これらの非課税枠にさらに 110万円の基礎控除がありますので、贈与の金額が多いほど、今月中の契約は大きなメリットですね。

住宅取得等資金贈与で注意しなければいけないのは、贈与のタイミングです。ハウスメーカーや、建築会社に支払う前に、贈与を受けることが重要です。

先に自分で支払った後に、贈与を受けると非課税の適用が受けられなくなってしまいますので、順番には十分ご留意ください。
  
そして、贈与を受けた場合には、翌年の贈与税の申告も忘れずにしましょう。
戸籍謄本や源泉徴収票などの添付書類も必要ですので、申告の時期に改めて確認するようにしてください。

《担当:宮田》

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