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借地権を相続した場合、承諾料は?【不動産・税金相談室】

借地権を相続した場合、承諾料は?【不動産・税金相談室】

2019.11.08

Q 父親は、長年借地に自宅を建てて住んでいました。
このたび、父親が亡くなって長男の私がその家を相続したのですが、
この場合、地主さんに名義変更料などを支払う必要はあるのでしょうか?

A 借地権の名義が変わったり、家を建て替えたりすると、地主に承諾料を支払う必要があります。

ただし、名義変更により承諾料を払わなければならないのは、譲渡や贈与の場合です。
親が亡くなったことにより、その家を相続した場合は、単に相続人に借地契約が承継されただけであるので、承諾料を支払う必要はありません。

また、地代の改定などの要望があっても応じる義務はありません。

なお、上記に記載したとおり、家(借地権)を贈与した場合には、たとえ、推定相続人に対する贈与であっても、承諾料を支払うことが多いようです。

相続の場合、手続き的には、家屋の相続登記をする必要がありますが、その上で、地主には今後の地代の支払い等もありますので、家屋(借地権)を自分が相続した旨を伝えておいた方がよいでしょう。

できれば、相続に伴う合意書や覚書などを締結しておくと、後々良いかと思われます。

《担当:北岡》

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