東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 居住用不動産の贈与税配偶者控除と遺産分割【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

居住用不動産の贈与税配偶者控除と遺産分割【不動産・税金相談室】

居住用不動産の贈与税配偶者控除と遺産分割【不動産・税金相談室】

2019.08.09

Q 以前、居住している自宅の一部を、配偶者贈与の特例を適用して妻に贈与しました。民法の改正により、生前贈与が遺産分割の対象外となることを知りました。
生前贈与したのは、非課税枠の 2,000万円の範囲内に収めるため、2分の1です。残りの2分の1は、遺産分割の対象となるのでしょうか。
また、相続税にはどのような影響があるのでしょうか。

A ご質問のとおり、残りの2分の1は遺産分割の対象となります。
ただし、残りの部分を妻に遺贈すれば、遺産分割の対象からは除かれます。

改正民法の取り扱いでは、婚姻期間が20年以上ある配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合については、原則として、計算上、遺産の先渡し(特別受益) を受けたものとして取り扱わなくてよいこととしています。

したがって、すでに贈与した部分についてはもちろんのこと居住用不動産の残持分を妻に遺贈する旨の遺言書があれば、居住用不動産については、遺産分割の対象外となります。

改正前は、被相続人が配偶者に居住用不動産を贈与しても、遺留分計算における持ち戻しの対象となっていたため、結果的に贈与がなかった場合と同じになっていました。

今回の改正で、配偶者の貢献に報いること、および老後の生活保障という贈与や遺贈の本来の趣旨に沿った遺産分割が可能となります。

ただし、これらの改正はあくまで民法上の改正であり、相続税の計算は以前と変わるわけではありません。

居住用不動産が持ち戻しの対象外になったとしても、遺贈で取得した場合は今までどおり、相続税の課税対象となります。

配偶者贈与の特例( 2,000万円まで非課税)を適用して贈与を受けた部分については、今までどおり相続税の課税対象には含まれません。

なお、配偶者贈与の特例については、居住用不動産の贈与だけでなく居住用不動産を取得するための金銭の贈与についても、非課税となっています。

ただし、今回の民法改正においては、居住用不動産の贈与についてのみ、持ち戻しの対象外となります。

したがって、居住用不動産の取得が目的であっても、金銭の贈与については今までどおり持ち戻しの対象となりますので、注意が必要です。

このように、民法改正と贈与税・相続税の計算については、整合しない部分もあることにご注意ください。

《担当:宮田》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧