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特定遺贈により取得した居住用不動産を売却した場合【不動産・税金相談室】

特定遺贈により取得した居住用不動産を売却した場合【不動産・税金相談室】

2019.07.26

Q 昨年、一人暮らしをしていた叔父に相続が発生しました。
私は、相続人ではないのですが、遺言書の指定に基づき、叔父が住んでいた自宅のみを取得しました。

この取得した叔父の自宅は空家になっているので、今回、売却しようと考えております。その際、売却益がでた場合には、空き家の 3,000万円特別控除の適用を受けられるのでしょうか?

A 相続により空き家となった居住用不動産を取得した相続人等が、その不動産を売却した場合、一定の要件のもと売却益から最高 3,000万円を控除できる特例があります。

適用を受けるための主な要件は、下記のとおりです。

ポイント1:適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡すること。
ただし、2023年12月31日までの譲渡に限ります。

ポイント2:相続した家屋の要件

・相続開始直前において被相続人が一人暮らしをしていた家屋であること。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(マンション等を除く)
・相続発生から売却時まで、空き家のままであること。

ポイント3:譲渡する際の要件

・譲渡対価が1億円以下であること
・耐震基準に適合する家屋にリフォームするか、更地にして売却すること

以上の要件は、あくまで、主だったものを列挙したに過ぎませんので、売却前に必ず専門家に確認下さい。

さて、今回のケースは、相続人以外の方が、遺贈で居住用不動産を取得したということです。

空き家の 3,000万円特別控除の適用を受けることできるのは、居住用不動産を取得した方が、相続人または包括受遺者の場合に限られます。

なお、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があり、包括遺贈により財産を取得した者を、包括受遺者といいます。

特定遺贈とは、渡す財産を指定する遺贈のことです。
指定されていない財産や債務を引き継ぐことはありません。

包括遺贈とは、渡す財産を、一定の割合で指定して行う遺贈のことです。
財産だけでなく債務についても、指定された割合で引き継ぎます。

今回、居住用不動産を取得した方は、相続人ではなく、かつ、財産を個別に指定されて取得しているようなので、包括受遺者でもないと考えられます。

したがって、特定遺贈により居住用不動産を取得したと考えられますので、空き家の3千万円特別控除の適用要件を満たさないことになります。

《担当:利根川》

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