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令和元年(2019年)分の路線価等の公表 【不動産・税金相談室】

令和元年(2019年)分の路線価等の公表 【不動産・税金相談室】

2019.07.05

Q 7月1日に路線価が公表されたそうですが、今年の1月に亡くなった父の相続税申告にあたっては、公表前の路線価を使うことになるのでしょうか。

A 毎年7月1日に公表されている路線価等(「路線価」および「評価倍率」)は、その年の1月1日を評価時点としています。

そのため、今年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した相続・贈与などの土地の評価には、今回公表された令和元年(2019年)分の路線価等を用いることになります。

ご質問の場合、お父様が亡くなられた1月時点では本年分の路線価等は公表されておりませんが、相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内となりますので、7月の路線価等の公表を受け10月までに申告のための評価を行うことになります。

実務的には、公表前にあらかじめ前年分の路線価等を用いて試算を行っておくケースが多いですので、公表後に改めて路線価を差し替えるだけで、それ程手間を要することはありません。

当然、試算とは評価額が変わるため、どのように財産を分けるか(遺産分割)など、路線価等が公表されてから検討するともありますので、早め早めの対応が必要でしょう。

このように、国税庁から相続税や贈与税にかかる土地の評価額の基準が、毎年公表されているのは、土地の評価が非常に曖昧なものであるためです。

一見して同程度の土地であっても、形状や周辺の環境、その土地の特有事情によって価額は異なりますし、納税者自身が常にその時価を把握するのは、容易なことではありません。

そこで、国税庁が公表する路線価等を基準として、税務上の評価方法が定められているのです。

土地の評価には大きく2つの方法があり、一つは「路線価方式」といって、道路(路線)に付された路線価によって土地の評価額を算出する方法です。

【 路線価方式 】対象となる土地の面積(平米) × 路線価

※ 土地の形状や面積等の状況を勘案した調整を加えます。

そして、もう一つは「倍率方式」といって、路線価の付されていない地域において用いられる方法です。

対象となる土地の固定資産税評価額に、一定の評価倍率を乗じて評価額を算出します。

【 倍率方式 】 固定資産税評価額 × 倍率 

路線価等については、全国の税務署で確認することができますが、下記のURLからアクセスすることもできます。
ぜひ一度、ご自身の所有されている土地の路線価や評価倍率をご覧になってはいかがでしょうか。

財産評価基準書路線価図・評価倍率表(国税庁)
http://www.rosenka.nta.go.jp/

《担当:樋口》

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