不動産 税金相談室
仲介手数料の消費税率【不動産・税金相談室】
2019.06.21
Q この度、所有する不動産を売却することになり、先日売買契約を締結しました。その際、不動産会社に仲介手数料の半金を支払いました。
残額の半金は、最終決済時(物件の引渡し時)に支払うことになっています。
最終決済は、本年(2019年)10月初めということになっていますが、
その際の仲介手数料残金の消費税率は、増税後の10%になるのでしょうか?
A 仲介手数料の消費税率は、基本的に支払い時(契約時や引渡し時)の消費税率によります。
したがって、2019年10月に引渡し-最終決済をして、同時に仲介手数料の残金を支払う場合は、その時点の消費税率によりますので、10%ということになります。
ただし、仲介する不動産会社の経理処理によっては、売買契約時に仲介手数料の全額を売上計上している場合もあり、その場合には契約時の消費税率によります。したがって、その場合には8%になります。
仲介する不動産会社によく確認してみてください。
なお、仲介手数料については消費税の経過措置があり2019年3月31日まで仲介契約(媒介契約)をし、その仲介契約に基づいて2019年4月1日から9月30日までの間に売買契約をした場合、10月1日以後仲介手数料を支払う場合でも、消費税率8%が適用されます。
仲介契約や売買契約がいつであったかも、確認してみてください。
《担当:北岡》
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