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不動産 税金相談室

不動産売却時の消費税について 【不動産・税金相談室】

不動産売却時の消費税について 【不動産・税金相談室】

2019.06.14

Q 賃貸物件の一つを売却することになりました。売却価格は土地と建物合わせて2,500万円です。
不動産賃貸業で過去に消費税を納めたことはありませんが、今回、物件を売却するにあたり、消費税はかかるのでしょうか。

A 今回の物件売却時に消費税はかからないと思われます。

消費税がかかるのは、課税事業者であることと、課税売上があることがポイントとなります。

消費税の課税事業者は、課税判定により決まります。課税判定は、今回の物件売却時ではなく、2年前の課税売上が1千万円を超える場合に、課税事業者になります。

消費税の課税対象となる取引とは、次のとおりです。

・国内の取引である
・事業者が事業として行っている
・資産の譲渡、貸付、役務の提供など

不動産賃貸業でありますから、事業者に該当します。判定時期である2年前に事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付には該当しますが、居住用の賃貸収入は非課税売上となり、課税売上ではありません。

ただし、店舗や会社などに貸している場合は、課税売上となります。

2年前の課税売上が1千万円を超える場合に、課税事業者となりますが、不動産賃貸業で消費税を納めたことがないとのことですので、課税売上は1千万円以下であったかと思われます。

また、今回のように、建物を売った場合も課税売上に該当します。
2年前に建物を売って、売上が1千万円を超えるような場合には今回の物件売却のうち建物にかかる部分については、消費税がかかってきます。

ただし、自己の居住用の建物を売った場合など、不動産事業とは関係のない建物の場合は、課税対象となりません。

このように、その取引が課税対象となるか、事業者が事業として行っているかなどの判定を行い、課税事業者に該当するかを確認する必要があります。

今回売却した不動産のうち、建物の価格が1千万円を超える場合、2年後には注意が必要となってきます。

売却をいくつか検討している場合は、2年前の課税売上を確認し、課税事業者となる年に高額な建物を売却すると消費税が発生しますので、売却のタイミングには十分注意しましょう。

《担当:宮田》

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