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老人ホーム入居に係る空き家の3千万円特別控除 【不動産・税金相談室】

老人ホーム入居に係る空き家の3千万円特別控除 【不動産・税金相談室】

2019.05.31

Q このたび、母親の相続に伴い、空き家となっていた母親の自宅を売却する予定です。
生前、母親が老人ホームに入居したことにより、空き家になっていました。
2019年度の税制改正により、空き家の3千万円特別控除の適用要件が緩和されたと聞きましたが、その内容を教えてください。

A 被相続人が生前一人暮らしをしていた空き家を、相続人が売却した場合、一定の要件のもと、譲渡益から最高3千万円の特別控除が受けられます。
この特例の適用要件の一つに、相続開始直前に被相続人がその自宅で一人暮らしをしていたこと、があります。

今回、相続開始直前には自宅で一人暮らしをしておらず、老人ホームに入居していたということです。

今までは、相続開始直前に老人ホームに入居していると、この特例の適用要件は満たしませんでした。
被相続人が一人暮らしをしているという要件の判定時期を、相続開始直前の状況としていたからです。

しかし、2019年度の税制改正により相続開始直前に老人ホームに入居していたとしても、一定要件のもと、この特例が使えるようになりました。
一人暮らしの判定時期を、老人ホームへの入居直前にする、という改正がされたためです。
今回の改正は、2019年4月1日以後の譲渡に適用されます。

今回の改正で新たに追加された、老人ホーム入居から相続開始直前までの主な要件は次のとおりです。

○被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始直前まで老人ホーム等に入居していたこと

○入居中、自宅が被相続人の物品保管等として供されていたこと

○入居中、自宅を事業や貸付け、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

この老人ホームの入居中の要件については、市区町村から確認を受けたことを証する書類を申告書に添付する必要があります。

空き家にかかる3千万円特別控除の適用要件は、他にもたくさんあります。

国税庁HPに適用要件のチェックシートが公表されていますので、空き家の3千万円特別控除の適用要件や、申告時の提出書類等をご確認ください。

空き家の3千万円特別控除の適用要件を満たすか否かは、売却前に、必ず専門家にご相談いただくことをお勧めします。

《担当:宮田》

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