不動産 税金相談室
住宅用地の固定資産税の軽減 【不動産・税金相談室】
2019.05.10
Q 実家で一人暮らしだった母が亡くなり、実家の土地および建物を相続しましたが、私は10年前に購入したマイホームがあるため平日は勤務先に近い実家で生活し、週末はマイホームに戻って生活することを考えています。
2つの自宅を所有することとなった場合には、土地の固定資産税が高くなると聞きましたが、本当でしょうか?
A 自宅が2ヵ所あったとしても、その自宅の土地が住宅用地と認められる限り、固定資産税の軽減が認められます。
具体的には、住宅用地について次のように軽減されています。
●小規模住宅用地(200平米以下の部分)
固定資産税・・・課税標準の6分の1
都市計画税・・・課税標準の3分の1
●一般住宅用地(200平米超の部分)
固定資産税・・・課税標準の3分の1
都市計画税・・・課税標準の3分の2
ここでいう住宅用地とは、ご自身の自宅のみを指すものではありません。
自宅のほかにも、借家やマンション、アパートなど、居住用家屋の敷地を対象とするものです。
そのため、相続をして自宅が2つになってしまったとしても、住宅用地に該当するものであれば、固定資産税の軽減措置の対象となるのです。
ただし、いずれかの自宅が別荘と認められる場合や、空き家として放置されることとなった場合には、固定資産税の軽減対象から除外されますので、注意が必要です。
別荘など「ぜいたく品」となる場合は、原則として住宅用地には該当せず、軽減措置の対象から除外されているためです。
また、仮に空き家となってしまう場合、その管理状態によっては「特定空き家」として、軽減措置の対象から除外されることとなります。
ご質問では、平日は実家に住み、休日は自宅で生活するとのことですので、いわゆる「セカンドハウス」としてご利用されるようです。
セカンドハウスについては、通常、軽減措置の対象として取り扱われますので、固定資産税の負担増加に対する心配はいらないでしょう。
なお、別荘として取り扱うべきか、セカンドハウスとして取り扱うべきかについては、使用状況だけでなく、所在する自治体によっても判断基準が異なります。
軽減措置を受けるための手続きとあわせて、各自治体へお問合せの上ご確認いただければと思います。
《担当:樋口》
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