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遺産分割の際に支払った弁護士報酬は取得費になるか 【不動産・税金相談室】

遺産分割の際に支払った弁護士報酬は取得費になるか 【不動産・税金相談室】

2019.03.08

Q 今回、相続により取得した土地を売却することになりました。
相続の際、相続人の間で遺産分割について揉めたため、弁護士にお願いして遺産分割が整ったという経緯があります。
この場合の弁護士に支払った報酬については、土地を売却した際の譲渡所得を計算する上で、経費として控除することは可能なのでしょうか?

A 不動産を売却した際の譲渡所得の計算は、下記のとおりとなります。

譲渡所得=譲渡対価ー(取得費+譲渡費用)

遺産分割の際に弁護士に支払った報酬は、この土地を取得するために支払ったものであるため、取得費に入るかどうか、ということになります。

取得費とは、資産を取得するために要した金額のことをいいます。

具体的には、購入代金のほか、仲介手数料や登記に係る登録免許税などが該当します。

その資産を取得するために「通常」必要と認められる付随費用の額も含まれるということです。

相続により土地を取得した場合、まず考えられるのは、名義変更にかかる登記費用だと思います。

この登記費用は、資産の取得のためにかかる費用として取得費に算入することが認められています。

では、今回の弁護士報酬はどうでしょうか?

「争族」となったため、その土地を取得するには、弁護士に依頼しなければならなかったことを考えると、一見、取得費に該当するように思えます。

しかし、この場合の弁護士報酬は「遺産分割にかかるもめ事を解決するための費用」と考えるのが一般的です。

つまり、相続人が相続により、その土地を取得するために「通常」必要と認められる費用とは考えられない、ということです。

したがって、今回の遺産分割の際に支払った弁護士報酬は、土地取得のため通常必要と認められる費用に該当しないため、取得費には算入できません。

譲渡所得を計算する際の取得費・譲渡費用は、比較的、限定的となっていますので、ご注意ください。

《担当:利根川》

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