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2019年4月からの住宅取得等資金贈与【不動産・税金相談室】

2019年4月からの住宅取得等資金贈与【不動産・税金相談室】

2019.03.29

Q この4月以降の住宅取得等資金贈与は、3,000万円まで非課税と聞いております。4月以降に父から贈与を受けて、マイホームを購入すれば非課税の適用を受けられるのでしょうか?注意点などがあれば、教えてください。

A 住宅取得等資金贈与の非課税額は、確かにこの4月以降最高3,000万円と大幅に増額されます。

この4月以降というのは、2019年4月1日から2020年3月31日までの間に、消費税率10%で住宅取得等の契約をした場合です。
贈与をした時期ではなく、あくまで請負や購入などの契約をした時期が、この期間に入っているかどうかです。

また、3,000万円の非課税枠は、省エネ等の住宅である証明がある場合です。
それ以外の住宅の場合は、2,500万円まで非課税となります。

その後の2020年4月1日以後の契約の場合、非課税額は最高 1,500万円に半減します。その1年後からは、さらに 1,200万円に減額されます。
早く購入しないと非課税枠は減っていきますよ、という正に需要を喚起するような政策ですね。

他に注意点としては、贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であること、贈与をする人は父母や祖父母など直系尊属であること、贈与を受けた人のその年の合計所得金額が 2,000万円以下であること、などがあります。

また、住宅の要件としては、床面積が 50m2以上 240m2以下であり、その2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること、などがあります。

賃貸併用住宅などの場合は、全体の床面積で判断し、半分超を賃貸している場合には、非課税が適用されないということになります。

贈与を受けた資金は、当然ですが、住宅の建築や購入のためにその全額を使い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住することが必要です。

ただし、同日までに建築が完了せず居住できない場合は、同日後遅滞なくその住宅に居住することが確実であると見込まれ、かつ、その年の12月31日までに居住すれば、非課税は認められます。

その他にも細かい要件はいくつかありますので、国税庁のHPなどでご確認ください。
             

《担当:北岡》

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